シリーズ 市町村合併を考えるB
今日までの市町村合併の経緯
今回は、県および全国の合併による市町村数の変遷と、守山市および湖南地域の合併の経緯を紹介します。
明治の大合併
明治政府は、明治21年に「市制町村制」を発し、全国一斉に町村合併を推進しました。これが「明治の大合併」です。これは、江戸時代からの自然発生的な町村を合併して行財政機能を充実し、近代的な地方自治制度を導入するために約300〜500戸を標準規模として行われた合併です。
その結果、県内の町村数は約8分の1(全国では約5分の1)になりました。
昭和の大合併
昭和28年10月には「町村合併促進法」が制定され、新制中学が合理的に運営できる人口規模として人口約8千人を基本に町村合併が進められました。さらに、引き続き施行された昭和31年の「新市町村建設促進法」とあわせて一層促進されたのが「昭和の大合併」です。この合併により、市町村数は、県ではさらに約4分の1(全国では約3分の1)に減少しました。
その後の動き
昭和40年に10年間の期限付きの「市町村の合併の特例に関する法律」(合併特例法)が施行され、市町村が自主的に合併する際の障害の除去のための特別措置や支援策が盛り込まれました。
合併特例法は、その後も10年間ずつ延長されており、現在は平成11年7月の地方分権一括法における一部改正により一層の支援策の充実が図られるなか、平成17年3月末までの時限法となっています。
本市の生い立ち
本市が現在の姿となったのは、明治の大合併により発足した7村(栗太郡物部村、野洲郡守山村・小津村・玉津村・河西村・速野村・中洲村)にその基礎があります。昭和16年7月10日に野洲郡守山町と栗太郡物部村の合併を経て、昭和28年の町村合併促進法に基づき、昭和30年1月15日に、守山町・小津村・玉津村・河西村・速野村の合併により、新しい野洲郡守山町が誕生しました。
その後、昭和31年の新市町村建設促進法の施行により、昭和32年3月1日に中洲村のうち新庄・服部・立田・幸津川・小浜との合併を経て、昭和45年7月1日、市制施行により今の守山市に至っています。(湖南地域の合併の歴史は、別表のとおり)
「市町村合併」に関するご意見・ご質問は、企画政策課【(582)1162】
FAX【(582)0539】
市町村合併を考える講演会
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▼開催日時 9月8日(土) 午後1時15分〜同4時30分
▼会場 平安女学院大学メディアホール
▼テーマ 「将来のまちづくりを考える」〜今なぜ市町村合併か〜
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市町村数の変遷
年月 |
滋賀県 |
全国の 市町村数 |
備考 |
市 |
町 |
村 |
合計 |
明治21年
明治22年 4月
昭和28年10月
昭和31年 6月
昭和40年 4月
平成12年 7月 |
3
6
6
7
|
282
6
24
41
40
42 |
1,393
189
133
19
7
1 |
1,675
195
160
66
53
50 |
71,314
15,859
9,868
4,668
3,392
3,229 |
市制町村制(明治22年施行)
町村合併促進法(昭和28年施行)
新市町村建設促進法(昭和31年施行)
市町村合併特例法(昭和40年施行) |
市営住宅入居者 募集
市営住宅の入居者を随時募集。有資格者から随時入居決定とします。
募集住宅
〈団地名・間取り〉大門1棟(大門町)・3DK
〈募集戸数〉1戸
〈敷金〉家賃の3カ月分
〈平成13年度の家賃〉
収入月額による
@1 0〜12万3千円の場合=1万8400円
A 12万3001〜15万3千円の場合=2万2400円
B 15万3001〜17万8千円の場合=2万6500円
C17万8001〜20万円の場合=3万5百円
〈申込資格〉
@市内に在住または在勤の人
A納税義務を怠っていない人
B同居親族のあること
C現に住宅に困窮していることが明らかな人
D入居予定者全員の収入月額が20万円以下であること(老人などは別途規定)
〈用紙配布・受け付け〉
土・日曜日、祝日を除く執務時間中に都市整備課【(582)1132】
各家庭の皆様へ
不審者発見時の110番通報について
去る6月8日に起きた大阪教育大付属池田小学校における殺傷事件以降、各自治体や学校において様々な取り組みがすすめられてきました。しかし、7月に入り連続して滋賀県内で、帰宅途中の子どもがナイフを持った男に脅かされるという事件が起こっています。
学校においては、不審者があらわれた場合、事件の早期解決と事件の未然防止の観点から、迅速に110番通報を行うよう、子どもや保護者に協力依頼がされています。しかし、子どもが被害にあった場合、近くに大人が居なかったため、警察への通報が遅れ、警察の対応も遅れるといったことが起こっています。
家庭での留意点
@ 各家庭においては、不審者情報を子どもなどから聞いたときは、すぐに110番通報を行う。
A 子どもなどが不審者から逃れ、家に逃げ込んできた場合は、子どもを保護し、すぐに110番通報を行う。
B 子どもなどに対し、不審者を見たり、被害にあった場合は、すぐに110番通報をするよう指導する。
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