○守山市公告式条例
昭和30年1月15日
条例第1号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文および年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、市役所および支所の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く外、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布もしくは公表の旨の前文、年月日および市長名を記入して、市長印をおさなければならない。
第6条 規則または市の機関の定める規則もしくは規程は、それぞれ当該規則または規程をもって特に施行期日を定めることができる。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。