○守山市公告式条例

昭和30年1月15日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文および年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所および支所の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布もしくは公表の旨の前文、年月日および市長名を記入して、市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。

(その他の規則および規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「市長」とあるは、「当該機関または当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「市長名」とあるのは、「当該機関名」、「市長印」とあるのは、「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則または市の機関の定める規則もしくは規程は、それぞれ当該規則または規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

守山市公告式条例

昭和30年1月15日 条例第1号

(昭和45年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和30年1月15日 条例第1号
昭和45年7月1日 条例第27号