○守山市名誉市民表彰条例
昭和63年3月31日
条例第1号
(名誉市民)
第1条 本市市民または本市に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、または文化の進展に寄与し、もって広く社会の進歩発展に貢献し、市民の尊敬の的と仰がれる者には、この条例の定めるところにより、守山市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その栄誉を表彰する。
2 前項の名誉市民の称号は、死去した者に対しても追贈することができる。
(選定)
第2条 市長は、名誉市民を選定する場合、守山市表彰条例(昭和45年守山市条例第35号)第13条に規定する表彰審議会に諮り、議会の同意を得るものとする。
(表彰)
第3条 名誉市民には、表彰状、名誉市民章および記念品を贈呈する。
(顕彰)
第4条 名誉市民の氏名およびその事績の概要は、名誉市民登録台帳に登録し、永久に保存するとともに、公示して顕彰する。
(礼遇)
第5条 名誉市民に対しては、次の礼遇を与えることができる。
(1) 市の行う式典への招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔意の表明
(3) その他市長が適当または必要と認める礼遇
(称号の取消し)
第6条 市長は、名誉市民が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認めるときは、議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。