○守山市表彰条例
昭和45年7月1日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は市の政治その他各般にわたって、市制振興に寄与し、または市民の模範と認められる行為があった者を市長が表彰し、もって本市自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、特別功労表彰、自治功労表彰および社会功労表彰とする。
(特別功労表彰)
第3条 特別功労表彰は市政の振興に特に尽すいし、市民の名誉として永くその功績をたたえるに足る者につき行う。
(自治功労表彰)
第4条 自治功労表彰は、次の各号の一に該当するもののうち功績顕著な者につき行う。
(1) 議会議員の職に12年在職した者
(2) 別表第1に掲げる職に12年在職した者
(3) 別表第2に掲げる職に15年在職した者
(4) 別表第3に掲げる職に10年在職した者
(5) 前各号に定める者のほか、市自治行政に功績顕著にして市長が特に必要と認めた者
(平4条例1・平8条例1・平18条例51・平27条例1・一部改正)
(社会功労表彰)
第5条 社会功労表彰は、次の各号の一に該当するものにつき行う。
(1) 公務もしくは、非常災害に殉職したものまたはこれに準ずる功労のあった者
(2) 教育、文化の振興に寄与し、その功績顕著な者
(3) 体育振興に寄与し、その功績顕著な者
(4) 産業振興に寄与し、その功績顕著な者
(5) 交通安全または福祉の向上、民生安定に寄与し、その功績顕著な者
(6) 公益のため金品を寄付した者
(7) 市民の模範とするに足る善行のあった者または奇特な行為のあった者
(8) 前各号に定める者のほか、社会公共のために、功績顕著にして、市長が特に必要と認めた者
(1) 在職年数は、その職についた日の属する月から、退職の日または表彰の調査期日の属する月まで、月をもって算出する。
(2) 在職年数は、中断してもその前後を通算する。
(3) 前後の職を異にした者の在職年数は、これを通算する。ただし、係る規定は70歳以上の者または物故者に適用する。この場合において、第4条第5号に規定する者は除くものとする。
(4) 前号の規定により在職年数を通算するときにおいて同時に二以上の職を兼ねた場合は、そのいずれか一の職の在職年数によるものとする。
(5) 第2号に定める調査期日は、毎年10月1日とする。ただし、特に必要と認める場合は、この限りでない。
(6) 在職年数は、市長が別に定めるものを除き、昭和30年1月15日の町村合併以降その職についたときから起算する。
(平8条例1・令元条例22・一部改正)
(表彰)
第7条 表彰は感謝状または表彰状および記念品を贈り、その事績を公示する。
2 前項の記念品の範囲は、市長が別に定める。
3 すでに表彰された者であってもその後の功績その他により、さらに表彰することができる。
(表彰の時期)
第8条 表彰は毎年1回11月に行う。ただし、時宜により随時これを行うことができる。
(表彰者死亡の場合の措置)
第9条 この条例によって被表彰者となる者が表彰前に死亡したときは、表彰状および記念品を遺族に贈呈する。
(特別功労者に対する特別待遇)
第10条 特別功労者は、市の挙行する特に重要な儀式に招待する。
(表彰等の資格)
第11条 市長は、特別功労表彰、自治功労表彰または社会功労表彰を行うについては、次の各号のいずれかに該当するときは、その表彰を行わない。
(1) 破産者にして復権を得ない者
(2) その他市長が不適当と認める素行をした者
(平18条例51・全改、令元条例22・一部改正)
(表彰者名簿)
第12条 被表彰者の氏名およびその他必要な事項は、表彰者名簿に記載し、永久保存する。
(表彰審議会、表彰選考委員会)
第13条 市長が表彰を行うにあたり必要と認めたときは、表彰審議会または表彰選考委員会を置くことができる。
2 表彰審議会および表彰選考委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(守山町表彰条例の廃止)
第2条 守山町表彰条例(昭和41年条例第27号)は、廃止する。
(表彰時期の特例)
第3条 第8条の規定中昭和45年度については、「11月」を「市制施行記念月」に読みかえて適用する。
(既に表彰を受けた功労表彰者)
第4条 守山町表彰条例(昭和41年条例第27号)の規定に基づき既に表彰を受けた者で同じ条項の職に該当する功労者はこの条例により、表彰せられたものとみなす。
(守山市市民文化会館建設に対する表彰)
第5条 守山市市民文化会館建設に対し金品を寄付した者については、この条例の規定にかかわらず、別に市長が表彰を行うことができるものとし、その表彰は、昭和61年度については、昭和61年11月23日に行うものとする。
(昭61条例33・追加)
第6条 前条の規定により表彰を受けた者は、この条例の規定により表彰されたものとみなす。
(昭61条例33・追加)
付則(昭和51年3月27日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、既にこの条例による改正前の守山市表彰条例の規定により表彰された者は、この条例による改正後の守山市表彰条例の規定により表彰されたものとみなす。
付則(昭和52年3月26日条例第1号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、既にこの条例による改正前の守山市表彰条例の規定により表彰された者は、この条例による改正後の守山市表彰条例の規定により表彰されたものとみなす。
付則(昭和55年7月8日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、既にこの条例による改正前の守山市表彰条例の規定により表彰された者は、この条例による改正後の守山市表彰条例の規定により表彰されたものとみなす。
付則(昭和61年10月6日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成4年3月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成8年3月29日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、既にこの条例による改正前の守山市表彰条例の規定により表彰された者は、この条例による改正後の守山市表彰条例の規定により表彰されたものとする。
付則(平成12年3月28日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成18年12月27日条例第51号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の守山市表彰条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第2号に規定する助役および収入役ならびに別表第3に規定する納税委員の職については、改正後の守山市表彰条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2号または同条第5号の規定により表彰することができるものとし、改正後の条例第6条に規定する在職年数にも当該職を通算することができるものとする。
3 改正前の条例の規定により表彰された者は、改正後の条例の規定により表彰されたものとみなす。
付則(平成23年9月14日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の守山市表彰条例(以下「改正前の表彰条例」という。)別表第2に規定する体育指導委員の職については、改正後の守山市表彰条例(以下「改正後の表彰条例」という。)第4条第4号の規定により表彰することができるものとし、改正後の表彰条例第6条に規定する在職年数にも当該職を通算することができるものとする。
3 改正前の表彰条例の規定により表彰された者は、改正後の表彰条例の規定により表彰されたものとみなす。
付則(平成27年3月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、引続き現に在職する教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合は、当該欠けた日)において、教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、その日に満了する。
付則(令和元年9月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平8条例1・全改、平27条例1・一部改正)
教育委員会委員 |
選挙管理委員会委員 |
公平委員会委員 |
監査委員 |
農業委員会委員 |
固定資産評価審査委員会委員 |
別表第2(第4条関係)
(平8条例1・追加、平23条例11・一部改正)
中小企業振興資金融資審査委員会委員 | 学校歯科医 |
公民館運営審議会委員 | 保育園医 |
社会教育委員 | 民生委員 |
国民健康保険運営協議会委員 | 消防団員 |
学校医 | スポーツ推進委員 |
別表第3(第4条関係)
(平8条例1・旧別表第2繰下、平18条例51・一部改正)
行政事務嘱託員 |
農政事務嘱託員 |