○守山市長の資産等の公開に関する条例施行規則
平成7年12月27日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市長の資産等の公開に関する条例(平成7年守山市条例第20号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(資産等)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
第3条 条例第2条第1項第6号に規定する有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本の額が1億円以上の株式会社の株券、証券取引所に上場されている株券または店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている株券に限る。)およびその他とする。
2 条例第2条第1項第7号に規定する自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車およびその他とする。
3 条例第2条第1項第7号に規定する船舶の種類は、汽船、帆船およびその他とする。
4 条例第2条第1項第7号に規定する航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機およびその他とする。
5 条例第2条第1項第7号に規定する美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣およびその他とする。
(所得の金額)
第5条 条例第3条第1号イに規定する規則で定める所得の金額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4および第28条の5の規定に基づく土地等の譲渡等に係る事業所得および雑所得、同法第31条の規定に基づく長期譲渡所得、同法第32条の規定に基づく短期譲渡所得ならびに同法第37条の10の規定に基づく株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得および雑所得の所得の金額とする。
(報酬)
第7条 条例第4条に規定する報酬とは、金銭による給付に限るものとする。
(期限の特例)
第9条 条例第2条第1項に規定する資産等報告書、同条第2項に規定する資産等補充報告書、条例第3条に規定する所得等報告書および条例第4条に規定する関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の作成の期限が守山市の休日を定める条例(平成2年守山市条例第1号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
(報告書の訂正)
第10条 報告書を訂正しようとする場合には、市長は、訂正届(別記様式第5号)を作成し、訂正の箇所に押印するとともに、その氏名および訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第11条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から、することができる。
2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、市長が指定する場所で、休日の日以外の日の午前9時から午後5時までの間にしなければならない。
3 報告書は、前項の場所以外の場所に持ち出すことができない。
4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。
5 市長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、または閲覧を禁止することができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。
付則(平成14年3月28日規則第8号)
この規則は、平成14年3月28日から施行する。
付則(平成19年10月1日規則第92号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成23年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平14規則8・平19規則92・一部改正)
(平14規則8・平19規則92・一部改正)
(平23規則20・一部改正)