○守山市情報公開条例

平成11年10月1日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第17条)

第3章 情報提供(第18条―第18条の3)

第4章 雑則(第19条―第21条)

第5章 罰則(第22条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民の公文書の公開を求める権利および公開を実施する機関の説明責任を明確にすることならびに市民の知る権利の具現化と個人の尊厳の確保に資することで、市民の市政への参加を推進し、もって地方自治の本旨に即した市政の進展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、実施機関が組織的に用いるものとして管理しているもの(市の公の施設(市が設置し、または管理する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行う指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が当該市の公の施設の管理のために保有する文書を含む。)をいう。

3 この条例において「公文書の公開」とは、実施機関がこの条例の定めるところにより、公文書の閲覧もしくは視聴に供し、またはその写しを交付することをいう。

(平17条例32・平24条例28・平29条例18・平29条例21・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の公開を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、通常他人に知られたくない個人に関する情報をみだりに公開することのないように最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の公開

(公開を請求できるもの)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求できるものとする。

(平14条例37・全改)

(公開の請求方法)

第6条 公文書の公開の請求をしようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名および住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所または事業所の所在地および代表者の氏名)

(2) 公開の請求に係る公文書の名称その他の公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公開をしてはならない公文書)

第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公文書の公開をしてはならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令または条例(以下「法令等」という。)の規定により何人でも閲覧することができるとされている情報

 実施機関が作成し、または取得した情報で公表を目的としているもの、慣行として公表されているものまたは公表することが予定されているもの

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員および職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員および職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員ならびに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員および職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報で、かつ、次号および次条各号のいずれの情報にも該当しないときは、当該情報のうち、当該公務員等の職および氏名ならびに当該職務遂行の内容に係る部分

 当該個人が市の公の施設の管理を行う指定管理者の役員およびその管理の事務に従事している者(以下「指定管理従事者等」という。)である場合において、当該情報が当該市の公の施設の管理に係る情報であり、かつ、次号および次条各号のいずれにも該当しない情報であるときは、当該情報のうち当該指定管理従事者等の職および氏名ならびに当該市の公の施設の管理の内容に係る部分

 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等に際して実施機関が作成し、または取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

(2) 法令等の規定により明らかに公開することができない情報

(平16条例23・平17条例32・平19条例23・一部改正)

(公開をしないことができる公文書)

第8条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公文書の公開をしないことができる。

(1) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体および地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等または当該事業を営む個人の競争上の地位その他正当な利益を明らかに害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生ずる危害から個人の生命、身体または健康を保護するために公開することが必要であると認められるもの

 違法または不当な事業活動によって生ずる著しい支障から個人の財産または生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 またはに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

(2) 公開することにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防または捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(3) 市の内部または市と国、独立行政法人等、他の地方公共団体または地方独立行政法人(以下「国等」という。)との間における審議、協議、企画、検討、調査、研究等の意思形成に関する情報であって、公開することにより、当該または同種の意思形成を公正かつ適正に行うことに著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(4) 市または国等が行う検査、監査、取締り、許可、認可、試験、審査、争訟、入札、交渉、渉外、人事等の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該もしくは同種の事務事業の目的を失わせ、または公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(平16条例23・一部改正)

(部分公開)

第9条 実施機関は、公文書の公開の請求に係る公文書に前2条各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合において、当該情報が記録されている部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により公文書の公開の請求の趣旨が損なわれないと認めるときは、当該情報が記録されている部分を除いて、公文書の公開をしなければならない。

(公開の請求に対する決定および通知)

第10条 実施機関は、市民等から公文書の公開の請求があったときは、当該請求を受けた日から起算して15日以内に、当該請求に係る公文書の公開をするかどうかの決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を公文書の公開を請求したもの(以下「請求者」という。)に書面により通知しなければならない。ただし、当該請求のあった日に公文書の全部を公開する場合は、口頭により通知することができる。

3 前項の場合において、実施機関は、公文書の公開をしない旨の決定(前条の規定による部分公開をする旨の決定を含む。)をしたときは、その理由を同項の書面に付記しなければならない。この場合において、その理由が消滅する期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を併せて付記しなければならない。

4 実施機関は、第1項の期間内に同項の決定をすることができない正当な理由があるときは、同項の期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、当該延長の期間および理由を請求者に書面により通知しなければならない。

5 実施機関は、公開の請求に係る公文書が存在しないことを理由として当該公開の請求を拒否するとき、または公開の請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで第7条各号または第8条各号のいずれかに該当する情報を公開することになる場合に当該公文書の存否を明らかにしないで当該公開の請求を拒否するときは、前4項の規定を準用する。

(平16条例23・一部改正)

(第三者への意見聴取)

第11条 実施機関は、公開するか否かの決定をする場合において、当該決定に係る公文書に市および請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関が定めるところにより、当該第三者に意見を聴くことができる。

2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、公開する旨またはしない旨の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を当該第三者に書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第12条 実施機関は、公文書の公開をする旨の決定をしたときは、請求者に対して、速やかに、公文書の公開をしなければならない。

2 公文書の公開は、実施機関が指定する日時および場所において行う。

3 実施機関は、公文書の公開をすることにより当該公文書が汚損し、もしくは破損するおそれがあるとき、または部分公開をするとき、その他合理的な理由があるときは、第1項の規定にかかわらず、当該公文書を複写または当該公文書から出力もしくは採録したものにより、当該公文書の公開を実施することができる。

(費用負担)

第13条 この条例の規定による公文書の公開に係る手数料は、徴収しない。

2 この条例の規定により公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成および送付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第13条の2 公文書の公開等の決定または公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例3・追加)

(審査請求があった場合の手続)

第14条 実施機関は、公文書の公開等の決定または公開の請求に係る不作為について審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、守山市情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(平28条例3・全改)

(守山市情報公開審査会)

第15条 前条第1項に規定する諮問に応じて審議を行うため、守山市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、前項に規定する審議を行うほか、実施機関からの照会ならびに情報公開制度の運営および改善について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、市長が委嘱する5人以内の委員で組織する。この場合において、市長は、あらかじめ他の実施機関の意見を聴くものとする。

4 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審査会は、必要と認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対して、出席を求めて意見もしくは説明を聴き、または必要な資料の提出を求めることができる。

6 審査会の行う第1項の審議の手続は、公開しない。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平14条例37・平28条例3・一部改正)

第16条 削除

(平14条例37)

(適用除外等)

第17条 法令または他の条例等の規定により公文書の閲覧もしくは縦覧または謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該公文書の閲覧もしくは縦覧または写しの交付については、当該法令または他の条例等の定めるところによる。

2 この条例は、市立図書館その他これに類する施設において、市民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

3 この条例は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に規定する訴訟に関する書類および押収物については、適用しない。

(平16条例23・一部改正)

第3章 情報提供

(情報提供)

第18条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、公文書の公開のほか、市民が必要とする情報の的確な把握および収集を行い、その情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう情報提供の推進に努めなければならない。

(附属機関等の会議の公開)

第18条の2 実施機関に置く附属機関およびこれらに類するものは、法令等の規定により公開することができないとされている場合その他正当な理由がある場合を除き、その会議を公開するよう努めるものとする。

(平14条例37・追加)

(指定管理者の情報公開)

第18条の3 市の公の施設の管理を行う指定管理者は、当該指定管理者が当該市の公の施設の管理のために保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。

2 実施機関は、指定管理者による適切な情報の公開が推進されるよう、必要な措置を講じなければならない。

(平17条例32・追加)

第4章 雑則

(公文書の管理および目録の作成)

第19条 実施機関は、公文書の適切な保管・保存と迅速な検索に資するため、公文書の管理体制の確立に努めるものとする。

2 実施機関は、公文書の目録を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第20条 市長は、毎年、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第5章 罰則

(平16条例23・追加)

第22条 第15条第7項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

(平16条例23・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) この条例の施行の日以後に作成し、または取得した公文書

(2) この条例の施行の日前に作成し、または取得した公文書で、かつ、文書目録が作成されたもの(ただし、保存期間が5年以下に定められているものは除く。)

(平成14年10月10日条例第37号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第23号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

2 公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年9月26日条例第23号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年9月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この付則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年9月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年10月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

守山市情報公開条例

平成11年10月1日 条例第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成11年10月1日 条例第21号
平成14年10月10日 条例第37号
平成16年12月27日 条例第23号
平成17年10月14日 条例第32号
平成19年9月26日 条例第23号
平成24年9月25日 条例第28号
平成28年3月25日 条例第3号
平成29年9月27日 条例第18号
平成29年10月23日 条例第21号