○守山市議会委員会条例

昭和38年9月20日

条例第21号

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員会定数およびその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員会定数およびその所管は、次のとおりとする。

(1) 総務常任委員会 10人以内

 総合政策部の所管に属する事項

 総務部の所管に属する事項

 会計管理者の所管に属する事項

 議会、選挙管理委員会、監査委員および公平委員会の所管に属する事項

 他の常任委員会の所管に属さない事項

(2) 文教福祉常任委員会 10人以内

 健康福祉部の所管に属する事項

 こども家庭部の所管に属する事項

 福祉事務所の所管に属する事項

 市民病院の所管に属する事項

 教育委員会の所管に属する事項

(3) 環境生活都市経済常任委員会 10人以内

 環境生活部の所管に属する事項

 建設部の所管に属する事項

 都市経済部の所管に属する事項

 上下水道事業所の所管に属する事項

 農業委員会の所管に属する事項

(平12条例25・全改、平17条例21・平19条例14・平25条例11・平29条例3・平29条例20・令元条例32・令3条例3・令6条例14・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、選任の日から翌々年の8月20日から10月5日までに開く定例月会議の閉会の日までとする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平3条例22・平31条例14・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、7人以内とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平3条例22・追加、平29条例20・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平25条例11・一部改正)

(委員の選任)

第5条 常任委員、議会運営委員および特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議にはかって指名する。ただし、定例月会議または臨時会議の期間以外の休会中においては、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申し出があるときは、会議にはかって当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、定例月会議または臨時会議の期間以外の休会中においては、議長が変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。

5 常任委員および議会運営委員の任期満了による第1項の指名は、任期満了の日以前に行うことができる。この場合において、前任の委員の任期は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、当該指名のあった時までとする。

(平3条例22・平19条例14・平25条例11・平31条例14・一部改正)

(委員長および副委員長)

第6条 常任委員会、議会運営委員会および特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長および副委員長1人を置く。

2 委員長および副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長および副委員長の任期は、委員の任期による。

(平3条例22・一部改正)

(委員長および副委員長がともにないときの互選)

第7条 委員長および副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時および場所を定めて委員長の互選を行なわせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行なう。

(委員長の議事整理、秩序保持権)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行なう。

2 委員長および副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行なう。

(委員長、副委員長の辞任)

第10条 委員長および副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員および特別委員の辞任)

第11条 議会運営委員および特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平3条例22・平19条例14・一部改正)

第2章 会議および規律

(招集)

第12条 委員会は委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査または調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長および委員の除斥)

第15条 委員長および委員は、自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の一身上に関する事件または自己もしくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第16条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第17条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

(出席説明の要求)

第18条 委員会は、審査または調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長および監査委員その他法律に基づく委員会の代表者または委員ならびにその委任または嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平12条例25・平27条例19・一部改正)

(議事妨害および離席の禁止)

第19条 何人も会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則またはこの条例に違反し、その他委員会の秩序をみだす委員があるときは、委員長は、これを制止し、または発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、または退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、または中止することができる。

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所および意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由および案件に対する賛否をその委員会に申出なければならない。

(公述人の決定)

第23条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者および学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定により、あらかじめ申し出た者およびその他の者の中から委員会において定め、議長を経て本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者および反対者があるときは一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、または公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、また退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人または文書による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、または文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第26条の2 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所および意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第24条第25条および第26条の規定を準用する。

(平3条例22・追加)

第4章 記録

(記録)

第27条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(令3条例29・一部改正)

第5章 補則

(会議規則との関係)

第28条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、昭和38年10月16日から施行する。

(条例の廃止)

2 守山町常任委員会および特別委員会条例(昭和30年守山町条例第21号)は、廃止する。

(昭和41年3月8日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年9月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月28日条例第33号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(施行期日=昭和48年4月1日)

(昭和49年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和63年6月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の守山市議会委員会条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成3年3月31日条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月16日から適用する。

(平成8年3月29日条例第18号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年10月1日条例第26号)

この条例は、平成11年10月16日から施行する。

(平成12年3月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の守山市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の文教厚生常任委員会および産業建設常任委員会の正副委員長および委員は、それぞれ改正後の守山市議会委員会条例による文教福祉常任委員会および環境経済都市整備常任委員会の正副委員長および委員になるものとする。ただし、当該正副委員長および委員の任期は、旧条例の規定により選任された日から起算する。

(平成17年3月29日条例第21号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の守山市議会委員会条例の環境経済都市整備常任委員会の正副委員長および委員は、改正後の守山市議会委員会条例による環境生活都市経済常任委員会の正副委員長および委員になるものとする。

(平成25年2月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「改正前の法律」という。)の規定により選任された常任委員、議会運営委員または特別委員である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の守山市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によりそれぞれ常任委員、議会運営委員または特別委員として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、この条例による改正前の守山市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により選任された日(特別委員として選任されたものとみなされる者の任期にあっては、改正前の法律の規定により選任された日)からそれぞれ起算するものとする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により互選された常任委員会、議会運営委員会または特別委員会(以下「委員会」という。)の委員長または副委員長である者は、この条例の施行の日に、改正後の条例の規定によりそれぞれ常任委員会、議会運営委員会または特別委員会の委員長または副委員長として互選されたものとみなす。

4 この条例施行の際、現に改正前の条例に基づき委員会に付託し継続審査中の事件は、改正後の条例に基づいて付託されたものとみなす。

(平成27年3月26日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月3日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成31年3月26日条例第14号)

この条例は、平成31年10月16日から施行する。

(令和元年9月17日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年1月15日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月24日条例第29号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

守山市議会委員会条例

昭和38年9月20日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和38年9月20日 条例第21号
昭和41年3月8日 条例第13号
昭和45年3月31日 条例第19号
昭和45年7月1日 条例第41号
昭和46年3月31日 条例第7号
昭和46年9月22日 条例第31号
昭和47年12月28日 条例第33号
昭和49年3月20日 条例第2号
昭和51年3月27日 条例第1号
昭和55年3月31日 条例第1号
昭和57年3月31日 条例第3号
昭和59年6月30日 条例第24号
昭和63年6月1日 条例第18号
平成3年3月31日 条例第12号
平成3年9月20日 条例第22号
平成8年3月29日 条例第18号
平成11年10月1日 条例第26号
平成12年3月28日 条例第25号
平成17年3月29日 条例第21号
平成19年3月30日 条例第14号
平成25年2月22日 条例第11号
平成27年3月26日 条例第19号
平成29年2月3日 条例第3号
平成29年9月27日 条例第20号
平成31年3月26日 条例第14号
令和元年9月17日 条例第32号
令和3年1月15日 条例第3号
令和3年6月24日 条例第29号
令和6年3月25日 条例第14号