○守山市議会傍聴規則
昭和41年3月8日
議会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴について必要な事項を定めることを目的とする。
(平26議会規則1・一部改正)
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席、報道関係者席および親子席(児童または乳幼児を同伴して傍聴するために使用する席をいう。)に区分する。
(令5議会規則2・一部改正)
(傍聴の手続)
第3条 議長は、会議当日の先着順に傍聴を認めるものとする。
2 議長は、特に必要があると認めるときは、傍聴人に対し、傍聴記録簿への住所および氏名の記入を求めることができる。
(令5議会規則2・追加)
(傍聴券)
第4条 議長は、必要あると認めるときは、傍聴券を発行することができる。
2 前項の規定により傍聴券を発行した場合には、傍聴券を持たない者は、傍聴することができない。
(令5議会規則2・旧第3条繰下)
(傍聴人の数の制限)
第5条 議長は、傍聴人の数を制限することができる。
2 報道関係者席に入ることができるものは、議長の認める報道関係者に限る。ただし、一般席が満席の場合は、報道関係者に限らず入ることができるものとする。
3 会議を傍聴しようとする者は、係員の指示を受けて、その指定の場所に入場しなければならない。
(平26議会規則1・一部改正、令5議会規則2・旧第4条繰下・一部改正)
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次の各号に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 凶器その他危険のおそれがあるものを携帯している者
(3) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを持っている者
(4) 前3号に定めるもののほか、会議を妨害し、または人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(昭58議会規則2・平31議会規則1・一部改正、令5議会規則2・旧第5条繰下・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 飲食または喫煙をしないこと。
(2) 議会における言論に対し批評しまた可否を表明しないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 不体裁な、または異様な服装をしないこと。
(5) 静粛を旨とし、議事の妨害となるような行為をしないこと。
(6) かさ等の類を携帯しないこと。ただし、議長の許可を得た者はこの限りでない。
(7) 写真、動画等を撮影し、または録音等をしないこと。ただし、議長の許可を得た者は、この限りでない。
(8) 携帯電話、パソコン、タブレット等は、電源を切り使用しないこと。
(9) 傍聴席に着席すること。
(10) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、または会議の妨害となるような行為をしないこと。
(平10議会規則1・平25議会規則1・平31議会規則1・一部改正、令5議会規則2・旧第6条繰下・一部改正)
(議場入場の禁止)
第8条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることができない。
(令5議会規則2・旧第7条繰下)
(退場)
第9条 傍聴人は、傍聴を禁じられたとき、または退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。
2 議長は、法第130条第1項および第2項に定めるものを除くほか、この規則に違反する傍聴人があるときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させるものとする。
(令5議会規則2・旧第8条繰下)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年8月13日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
付則(昭和58年9月1日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年3月2日議会規則第1号)
この規則は公布の日から施行する。
付則(平成25年3月7日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年2月17日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年3月18日議会規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和5年9月1日議会規則第2号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。