○守山市事務分掌条例
昭和51年3月27日
条例第3号
(事務分掌)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
(1) 総合政策部
ア 市政の総合企画および総合調整に関すること。
イ 秘書および渉外に関すること。
ウ 広報および広聴に関すること。
エ 行政改革に関すること。
オ 情報政策に関すること。
カ 人権および同和対策に関すること。
キ 男女共同参画に関すること。
ク スポーツ振興および国民スポーツ大会等の開催に関すること。
(2) 総務部
ア 議会および行政一般に関すること。
イ 地方分権および権限委譲に関すること。
ウ 文書および法規に関すること。
エ 契約および工事検査に関すること。
オ 統計に関すること。
カ 歴史的行政資料の保全活用に関すること。
キ 人事および組織機構に関すること。
ク 財政および財産管理に関すること。
ケ 営繕に関すること。
コ 市税等に関すること。
サ 他の部の所管に属さないこと。
(3) 環境生活部
ア 環境および市民生活に係る政策の企画立案および実施に関すること。
イ 自然環境および生活環境の保全に関すること。
ウ 廃棄物の処理および清掃に関すること。
エ 市民参加と協働のまちづくりに関すること。
オ コミュニティおよび市民活動の支援に関すること。
カ 墓地および斎場に関すること。
キ 戸籍および住民基本台帳に関すること。
ク 消防、防災、防犯、交通安全および危機管理に関すること。
(4) 健康福祉部
ア 健康福祉に係る政策の企画立案および実施に関すること。
イ 社会福祉に関すること。
ウ 保健衛生に関すること。
エ 高齢者福祉に関すること。
オ 介護保険に関すること。
カ 障害者福祉に関すること。
キ 国民健康保険に関すること。
ク 国民年金に関すること。
ケ 消費生活に関すること。
(5) こども家庭部
ア 子どもに係る政策の企画立案および実施に関すること。
イ 子どもおよび子育て支援に関すること。
ウ 保育所および認定こども園に関すること。
エ 母子保健に関すること。
オ 妊産婦、子育て世帯および子どもへの一体的相談支援に関すること。
(6) 建設部
ア 都市基盤の整備に係る政策の企画立案および実施に関すること。
イ 公園および緑地に関すること。
ウ 都市基盤の整備に係る国、滋賀県等の事業の促進に関すること。
エ 道路、河川および都市排水(下水道事業を除く。)に関すること。
オ 水防に関すること。
カ 住宅および建築に関すること。
キ 建築指導に関すること。
ク 開発調整に関すること。
(7) 都市経済部
ア 都市機能および経済対策に係る政策の企画立案および実施に関すること。
イ 都市計画に関すること。
ウ 市街地整備に関すること。
エ 公共交通に関すること。
オ 農業、林業および水産業に関すること。
カ 商業、工業および観光に関すること。
キ 労働対策に関すること。
(平11条例28・全改、平16条例1・平16条例25・平18条例52・平22条例2・平23条例18・平27条例32・平28条例5・平29条例1・平31条例1・令元条例36・令3条例1・令4条例10・令6条例2・一部改正)
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(守山市部課設置条例の廃止)
2 守山市部課設置条例(昭和47年条例第32号)は、廃止する。
(関係条例の一部改正)
3 守山市総合発展計画審議会条例(昭和45年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 守山市交通安全対策会議条例(昭和45年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 守山市立地区会館の設置および管理に関する条例(昭和50年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和55年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(守山市総合発展計画審議会条例の一部改正)
2 守山市総合発展計画審議会条例(昭和45年守山市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市住居表示審議会条例の一部改正)
3 守山市住居表示審議会条例(昭和51年守山市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市交通安全対策会議条例の一部改正)
4 守山市交通安全対策会議条例(昭和45年守山市条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 守山市立地区会館の設置および管理に関する条例(昭和50年守山市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市立農業者トレーニングセンターの設置および管理に関する条例の一部改正)
6 守山市立農業者トレーニングセンターの設置および管理に関する条例(昭和50年守山市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市都市計画審議会条例の一部改正)
7 守山市都市計画審議会条例(昭和44年守山市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和63年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成3年3月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(守山市住居表示審議会条例の一部改正)
2 守山市住居表示審議会条例(昭和51年守山市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市総合発展計画審議会条例の一部改正)
3 守山市総合発展計画審議会条例(昭和45年守山市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市水防協議会条例の一部改正)
4 守山市水防協議会条例(昭和62年守山市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市交通安全対策会議条例の一部改正)
5 守山市交通安全対策会議条例(昭和45年守山市条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市立地区会館の設置および管理に関する条例の一部改正)
6 守山市立地区会館の設置および管理に関する条例(昭和50年守山市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市都市計画審議会条例の一部改正)
7 守山市都市計画審議会条例(昭和44年守山市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成8年3月29日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(守山市住居表示審議会条例の一部改正)
2 守山市住居表示審議会条例(昭和51年守山市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市交通安全対策会議条例の一部改正)
3 守山市交通安全対策会議条例(昭和45年守山市条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市立地区会館の設置および管理に関する条例の一部改正)
4 守山市立地区会館の設置および管理に関する条例(昭和50年守山市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市障害者施策推進協議会条例の一部改正)
5 守山市障害者施策推進協議会条例(平成6年守山市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成9年3月27日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成11年12月27日条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成16年12月27日条例第25号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年12月27日条例第52号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月23日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年9月14日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月25日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年2月3日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(守山市総合計画審議会条例の一部改正)
2 守山市総合計画審議会条例(昭和45年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成31年3月26日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年12月19日条例第36号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年1月15日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月24日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(守山市水防協議会条例の一部改正)
2 守山市水防協議会条例(昭和62年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略