○守山市役所支所設置条例

昭和36年9月25日

条例第13号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

第2条 支所の位置、名称および所管区域は、別表のとおりとする。

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和36年9月25日から施行する。

2 守山町役場支所ならびに出張所設置条例(昭和32年守山町条例第2号)は、昭和36年9月25日よりこれを廃止する。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月25日条例第48号)

この条例は、昭和46年2月1日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年9月27日条例第27号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第37号で令和4年8月22日から施行)

(令和5年3月28日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第57―2号で令和5年11月1日から施行)

別表(第2条関係)

(令4条例3・令5条例6・一部改正)

名称

位置

所管区域

守山市役所

速野支所

守山市水保町2236番地

守山市

洲本町、木浜町、今浜町、水保町

守山市役所

中洲支所

守山市幸津川町1043番地の5

守山市

新庄町、服部町、立田町、幸津川町、小浜町

守山市役所支所設置条例

昭和36年9月25日 条例第13号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和36年9月25日 条例第13号
昭和45年7月1日 条例第27号
昭和45年12月25日 条例第48号
昭和51年3月27日 条例第4号
昭和53年9月27日 条例第27号
令和4年3月24日 条例第3号
令和5年3月28日 条例第6号