○守山市役所支所設置条例
昭和36年9月25日
条例第13号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
第2条 支所の位置、名称および所管区域は、別表のとおりとする。
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この条例は、昭和36年9月25日から施行する。
2 守山町役場支所ならびに出張所設置条例(昭和32年守山町条例第2号)は、昭和36年9月25日よりこれを廃止する。
付則(昭和45年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年12月25日条例第48号)
この条例は、昭和46年2月1日から施行する。
付則(昭和51年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和53年9月27日条例第27号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
付則(令和4年3月24日条例第3号)抄
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第37号で令和4年8月22日から施行)
付則(令和5年3月28日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第57―2号で令和5年11月1日から施行)
別表(第2条関係)
(令4条例3・令5条例6・一部改正)
名称 | 位置 | 所管区域 |
守山市役所 速野支所 | 守山市水保町2236番地 | 守山市 洲本町、木浜町、今浜町、水保町 |
守山市役所 中洲支所 | 守山市幸津川町1043番地の5 | 守山市 新庄町、服部町、立田町、幸津川町、小浜町 |