○守山市役所支所処務規程
昭和30年1月15日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、守山市役所支所設置条例(昭和36年条例第13号)第3条の規定に基づき、守山市役所支所における所掌事務に関し必要な事項を定める。
(平19訓令19・追加)
(職員)
第2条 守山市役所支所(以下「支所」という。)に、支所長1人および必要な職員を置く。
2 支所長は、市長の命を受け所務を掌理し、支所職員を指揮監督する。
3 支所長事故あるときは上席支所職員がその職務を代行する。
(昭58訓令7・一部改正、平19訓令19・旧第1条繰下・一部改正)
(事務分掌)
第3条 支所長は、支所職員の事務分掌を定める。
2 前項の事務分掌を定めたときは、支所長は、市長に報告しなければならない。
(昭58訓令7・一部改正、平19訓令19・旧第2条繰下・一部改正)
(事務報告)
第4条 支所長は、毎年1月末日までに前年の事務概要を市長に報告しなければならない。
(昭58訓令7・一部改正、平19訓令19・旧第3条繰下・一部改正)
(所掌事務)
第5条 支所で取扱う事務は、概ね次のとおりとする。
(1) 支所職員の服務の監督に関すること。
(2) 職印および公印の管守に関すること。
(3) 文書の取扱いに関すること。
(4) 諸証明に関すること。
(5) 支所管内の戸籍および住民基本台帳に関すること。
(6) 埋火葬の許可に関すること。
(7) 支所管内における人口異動に関すること。
(8) 支所管内における衛生ならびに清掃に関すること。
(9) 支所管内における国民健康保険被保険者の異動に関すること。
(10) その他市長から指示されたこと。
(平2訓令3・平9訓令6・一部改正、平19訓令19・旧第4条繰下・一部改正)
(準用規定)
第6条 この規程に定めるもののほか、支所の服務その他の事項に関しては、守山市職員に適用されるそれぞれの規定を準用する。この場合において、支所長は、各課長の行う職務のうち支所に関する関係部分の職務を行わなければならない。
(昭58訓令7・一部改正、平19訓令19・旧第5条繰下・一部改正)
(委任)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平19訓令19・旧第6条繰下・一部改正)
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年9月28日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年8月13日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
付則(昭和58年9月12日訓令第7号)
この訓令は、昭和58年9月12日から施行する。
付則(平成2年3月5日訓令第3号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月19日訓令第19号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。