○守山市プロジェクト・チーム設置規程

昭和47年5月23日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、複雑多様化する行政需要に弾力的に即応する機動的組織としてのプロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)の設置について必要な基本的事項を定める。

(プロジェクトの決定)

第2条 プロジェクトは、重要な事務事業にかかる調査、研究および計画の策定に関するものについて、市長が決定する。

(チームの設置)

第3条 チームの設置にあたっては、次の事項を内容とした「プロジェクト・チーム設置要綱」を定める。

(1) 設置の目的

(2) 名称

(3) 所掌事務事業

(4) 構成人員

(5) 経費

(6) 報告

(7) 関係する課等

(8) 設置の期間

(9) その他必要な事項

2 チームの庶務担当課は、原則として総合政策部企画政策課がこれにあたる。

(平12訓令17・平15訓令15・平20訓令22・平29訓令10・一部改正)

(チームの構成)

第4条 チームは、総括者および部員をもって編成する。

2 チームの総括者および部員は、現にある職等を保有したまま、当該チームの職務に専念することを原則とする。

(チームの運営等)

第5条 チームの運営についての権限は、当該チームの総括者が有するものとする。

2 チーム部員は、職務遂行上同格扱いを原則とする。

3 出張命令、休暇等服務についての命令および承認は、チームの総括者が行うものとし、当該事務処理および所属に対する報告等は、庶務担当課で行う。

4 総括者は、プロジエクトの進行状況等を市長に報告し、指示を受けるものとする。

(任免)

第6条 チームの総括者および部員の任免は、市長が行う。

(関係課等の協力)

第7条 プロジエクトに関係のある課等は、積極的にチームの運営に協力し、プロジエクトの達成につとめる。

(チームの解散)

第8条 チームの総括者はその任務が終了したときは、遅滞なく市長に報告を行う。

2 市長は、当該プロジエクトの達成を認めたときは、チームの解散を命じる。

この訓令は、昭和47年5月23日から施行する。

(昭和48年5月15日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年3月31日訓令第3号)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年6月17日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成12年3月30日訓令第17号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日訓令第22号)

この訓令は、平成20年9月29日から施行する。

(平成29年3月27日訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

守山市プロジェクト・チーム設置規程

昭和47年5月23日 訓令第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和47年5月23日 訓令第4号
昭和48年5月15日 訓令第11号
昭和51年3月31日 訓令第3号
昭和55年6月17日 訓令第8号
平成12年3月30日 訓令第17号
平成15年4月1日 訓令第15号
平成20年9月29日 訓令第22号
平成29年3月27日 訓令第10号