○守山市職員提案規程
昭和60年7月1日
訓令第3号
守山市職員提案規程(昭和47年守山市訓令第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、職員に対して市の事務事業に関する改善意見の提出(以下「提案」という。)を奨励し、もって事務事業の改善を図るとともに、職員の行政運営に対する参加意識を高揚し、その志気の向上に資することを目的とする。
(提案の種類)
第2条 提案は、一般提案および課題提案とする。
2 一般提案は、常時行うものとする。
3 課題提案は、市長が定めた課題につき、その募集期間内に限って行うものとする。
(提案の要件)
第3条 提案は、市行政各般の事務事業に関するすべての考案、工夫、発明等をいい、職員個人または共同の創意によるもので、次のいずれかの要件を具備していなければならない。
(1) 業務能率が向上すること。
(2) 経費の節約になること。
(3) 公益上有効であること。
(4) 市民サービスの向上に資すること。
(手続)
第4条 提案は、市長(総務部人事課経由)に対して行うものとする。
2 提案は、原稿用紙(コピー用紙)を用い形式は自由とする。
(昭61訓令5・平12訓令18・平19訓令6・一部改正)
(処理)
第5条 提案は、守山市行政機構補完規程(平成16年訓令第5号)に規定する政策調整会議および総合政策会議に提出し、その審議を受けるものとする。
2 政策調整会議および総合政策会議を経て市長が採用と決定した提案は、その結果を本人に通知し、かつ、適当な方法によって公表する。
3 採用しなかった提案は、その理由を示し本人に通知する。
(平19訓令6・一部改正)
(提案の実施)
第6条 市長は、採用した提案の実施を関係課長に指示するものとする。
2 関係課長は、前項の指示を受けたときは、速やかにその実施計画を策定し、市長に提出する。
3 市長は、提案の実施状況を関係課長に適宜報告させることができる。
(ほう賞)
第7条 第5条の規定により採用と決定した提案に対し、市長がほう賞するものとする。
2 前項のほう賞は、その提案の事務事業に対する貢献の度合に応じ、守山市提案ほう賞委員会(以下「ほう賞委員会」という。)を経て、市長が決定する。
(ほう賞委員会)
第8条 ほう賞委員会は、副市長を委員長とし、委員として教育長、総合政策部長、総務部長をもって構成し、提案に対するほう賞について審議するものとする。
(平9訓令2・平12訓令18・平19訓令6・令3訓令6・一部改正)
(委任)
第9条 この規程の実施に関し、必要な事項は、総務部長が定める。
(平9訓令2・平12訓令18・一部改正)
付則
この訓令は、昭和60年7月1日から施行する。
付則(昭和61年4月1日訓令第5号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月1日訓令第2号)
この訓令は、平成9年3月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日訓令第18号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月1日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月25日訓令第6号)
この訓令は、令和3年3月25日から施行する。