○守山市会計管理者の職務を代理する職員を定める規則

平成8年11月25日

規則第33号

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の職務を代理すべき職員は、別に定めのあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(平19規則17・一部改正)

第2条 会計管理者に事故があるときは、会計課長の職にある者がその職務を代理する。

(平19規則17・全改)

第3条 会計管理者に事故がある場合において、会計課長の職にある者にも事故があるときは、会計課に勤務する職員のうち、上席の職員とする。

2 前項の上席の職員は、次のとおりである。

給料が上位にある者

ただし、給料が同じであるときは、年齢の多少により、年齢が同じであるときは、くじにより定める。

(平19規則17・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月8日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

守山市会計管理者の職務を代理する職員を定める規則

平成8年11月25日 規則第33号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成8年11月25日 規則第33号
平成19年3月8日 規則第17号