○守山市会計管理者の職務を代理する職員を定める規則
平成8年11月25日
規則第33号
守山市収入役の職務を代理する吏員を定める規則(昭和43年守山市規則第4号)の全部を次のように改正する。
(平19規則17・一部改正)
第2条 会計管理者に事故があるときは、会計課長の職にある者がその職務を代理する。
(平19規則17・全改)
第3条 会計管理者に事故がある場合において、会計課長の職にある者にも事故があるときは、会計課に勤務する職員のうち、上席の職員とする。
2 前項の上席の職員は、次のとおりである。
給料が上位にある者
ただし、給料が同じであるときは、年齢の多少により、年齢が同じであるときは、くじにより定める。
(平19規則17・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月8日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。