○市長の専決処分事項の指定について
昭和59年3月7日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項については、市長において専決処分することができるものとして指定する。
1 地方自治法第96条第1項第12号に規定する50万円以下の和解に関すること。
2 地方自治法第96条第1項第13号に規定する法律上その義務に属する50万円以下の損害賠償の額を定めること。
3 地方自治法第243条の2第8項の規定に基づき、職員の50万円以下の賠償責任を免除すること。
4 地方自治法第96条第1項第12号に規定する訴えの提起、和解および調停のうち、その目的の価額が200万円以下の金銭債権に係るものに関すること。
5 会計年度末における法令等の改正に伴う必要な条例の改正に関すること。
6 会計年度末における地方交付税等の一般財源、国庫支出金、県支出金、基金繰入金、地方債、基金積立金等の計上に伴う予算の補正に関すること。
7 解散、欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正に関すること。
8 災害および突発的な事故により、必要となる維持補修、工事または支援活動であって緊急を要する歳入歳出予算の補正に関すること。
(平4・平22・平27・平31・一部改正)
付則(平成27年9月14日議決)
議決による改正後のこの専決処分事項は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月26日議決)
議決による改正後のこの専決処分事項は、平成31年10月16日から施行する。