○守山市印鑑条例
昭和53年3月27日
条例第1号
守山市印鑑条例(昭和38年条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録および証明について必要な事項を定める。
(登録資格者)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができないものとする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意志能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(平24条例1・全改、令元条例24・令4条例32・一部改正)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に登録の申請をしなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録印鑑)
第4条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。
2 市長は、登録申請された印鑑が次の各号の一に該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳法に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)もしくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)または氏名、旧氏もしくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏または通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(平24条例1・令元条例24・一部改正)
(登録申請の確認)
第5条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であることおよび当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書の記載事項について審査しなければならない。
2 前項の確認は、郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書および市長が適当と認める書類を規則で定める期限内に登録申請者またはその代理人に持参させることによって行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証もしくは身分証明書であって本人の写真を貼付したもの、個人番号カード、在留カードまたは特別永住者証明書の提示があったとき。
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者が、規則で定める様式により、登録申請者が本人であることを保証したとき。
4 市長は、前2項に定める手続きを行うにあたり必要があると認めるときは、登録申請者またはその代理人に対し、口頭その他の方法による質問を行うものとする。
5 市長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期限内に回答書および市長が適当と認める書類の持参がないときは、当該申請に係る印鑑の登録をしてはならない。
(平元条例3・全改、平16条例16・平24条例1・平27条例29・一部改正)
(印鑑の登録)
第6条 市長は、前条の規定による確認および審査を終ったときは直ちに当該登録申請者に係る印鑑を登録しなければならない。
2 市長は、前項の規定により印鑑の登録をするときは、印鑑登録原票(磁気ディスクをもって記録するものを含む。以下同じ。)を作成し、規則に定める事項を登録する。
(平元条例3・令元条例24・一部改正)
(印鑑登録証の交付)
第7条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)またはその代理人に対して直接交付する。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑登録者が印鑑登録証を亡失または著しく汚損もしくはき損したときは、印鑑登録証の再交付は行わない。
(印鑑登録証の亡失等の届出)
第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失または著しく汚損もしくはき損したときは、直ちに印鑑登録証亡失(汚損、き損)届書に印鑑登録証(亡失の場合を除く。)を添えて市長に届け出なければならない。
(登録事項の修正)
第10条 市長は、住民基本台帳の記載と照合し印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、印鑑登録事項(印影を除く。)について職権で修正しなければならない。
(平元条例3・全改、平24条例1・一部改正)
(登録の廃止申請)
第11条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときまたは登録している印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第12条 市長は、印鑑登録者が次の各号の一に該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録証の亡失、汚損またはき損の届出をしたとき
(2) 印鑑登録の廃止の申請をしたとき
(3) 転出したとき
(4) 死亡したとき
(5) 氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)または名を変更したため、登録されている印鑑が第4条第2項第1号の規定に該当することとなったとき
(6) その他抹消すべき理由が生じたとき
(令元条例24・一部改正)
(印鑑登録証明書の交付申請)
第13条 印鑑登録者またはその代理人は、印鑑登録証明書の交付を申請しようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、個人番号カードの交付を受けた印鑑登録者が印鑑登録証明書交付申請書に個人番号カードを添付し、統合端末(公的個人認証サービスの受付窓口端末の機能と住民基本台帳ネットワークシステムのコミュニケーションサーバ端末の機能を搭載した電子計算機をいう。)に当該個人番号カードの暗証番号を入力して申請を行う場合は、印鑑登録証の添付を要しない。
3 前2項の規定にかかわらず、個人番号カードを所持し、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定による利用者証明用電子証明書の提供を受けた印鑑登録者は、多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された地方公共団体情報システム機構と契約した事業者が設置する端末機で自動的に証明書等の交付申請の受付をする機能を有するものをいう。)を利用して、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
(平15条例27・平29条例5・令4条例32・一部改正)
(1) 印鑑登録証または個人番号カードが著しく汚損し、またはき損したため登録番号等を識別することが困難であると認めるとき
(2) その他申請が適当でないと認めるとき
(令4条例32・一部改正)
2 市長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(印鑑番号および登録年月日を除く。)の写し(磁気ディスクをもって調製するものを含む。)について証明する。
(平元条例3・令元条例24・令4条例32・一部改正)
(閲覧の禁止)
第16条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録または証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(平元条例3・一部改正)
(質問調査)
第17条 市長は、印鑑の登録または証明の事務に関し、関係者に対し質問し、または必要な事項について調査することができる。
(手数料)
第18条 印鑑登録証または印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、守山市使用料および手数料条例(昭和30年守山市条例第35号)の定めるところにより手数料を納付しなければならない。
(昭56条例7・一部改正)
(守山市行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録および証明に関する処分については、守山市行政手続条例(平成8年守山市条例第29号)第2章および第3章の規定は、適用しない。
(平8条例29・追加)
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(平8条例29・旧第19条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和53年規則第7号で昭和53年6月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に改正前の守山市印鑑条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により登録されている印鑑については、この条例の施行の日から昭和54年5月31日までの間(以下「切替期間」という。)は、この条例の規定により登録されたものとみなす。
3 改正前の条例の規定により印鑑登録を受けている者が、切替期間において、改正後の守山市印鑑条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定により当該印鑑の登録申請をしたときは、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、登録申請に係る確認を省略することができる。
付則(昭和56年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成8年10月7日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月28日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成15年9月22日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(守山市使用料および手数料条例の一部改正)
2 守山市使用料および手数料条例(昭和30年守山市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成16年6月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月23日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(施行日の前日において外国人登録原票に登録されている者の印鑑登録の取扱い)
2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において抹消するものとする。
3 市長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票の移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において当該事項について修正するものとする。
付則(平成27年9月14日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条および第3条の改正規定 平成28年1月1日
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に住民基本台帳カードの交付を受けている者にあっては、第1条の規定にかかわらず、当該住民基本台帳カードの有効期限に限り住民基本台帳カードの提示に替えることができる。
付則(平成29年3月24日条例第5号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定および第3条の改正規定(第2条第4号ケの改正規定を除く。)については、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第57号で平成30年1月16日から施行)
付則(令和元年9月17日条例第24号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
付則(令和4年12月15日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。