○守山市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成5年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市認可地縁団体印鑑条例(平成5年守山市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(登録事項)
第2条 条例第6条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体(条例第1条に規定する認可地縁団体をいう。以下同じ。)の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可の年月日
(6) 登録資格(条例第2条に規定する登録資格のうちのいずれかをいう。以下同じ。)
(7) 代表者等(条例第2条に規定する代表者等をいう。以下同じ。)の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
2 市長は、前項各号に掲げる事項のほか、印鑑の登録および証明に関して必要と認める事項を認可地縁団体登録原票に登録することができる。
(印鑑登録証明書の記載事項)
第3条 条例第11条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 別記様式第1号
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 別記様式第2号
(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 別記様式第3号
(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 別記様式第4号
(5) 認可地縁団体印鑑登録証明書 別記様式第5号
(印鑑登録原票の改製)
第5条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票の印影または登録事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている認可地縁団体印鑑の提示を求め改製するものとする。
(書類の保存期間)
第6条 認可地縁団体印鑑に関する書類の保存期間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、5年
(2) その他の書類にあっては、2年
付則
この規則は、公布の日から施行する。