○守山市防犯灯設置規程

昭和55年11月15日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この規程は、犯罪を予防し、市民の身体、生命および財産を犯罪から保護するとともに、犯罪による被害を軽減し、もって市民社会の安寧秩序を保持し、犯罪のない明るい地域社会づくりに寄与するため、防犯灯を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(事業の範囲)

第2条 防犯灯設置事業の範囲については、次のとおりとする。

事業種別

種類

受益範囲

主な設置場所

第1種

居住地域内防犯灯

居住地域内住民

居住地域内およびその周辺

第2種

居住地域外防犯灯

一般市民

主要道路(国道、県道、第1種市道、第2種市道)および公共施設周辺その他防犯上必要なところ。ただし、事業種別第1種の設置範囲より優先する。

(平11告示73・平17告示87・一部改正)

(設置および維持管理)

第3条 防犯灯の設置は、第1種は自治会、第2種は市が行うものとする。

2 防犯灯設置後における消耗品代、修繕代および電気代等の維持管理については、それぞれの設置者の負担とする。

(平11告示14・全改)

(設置の申請)

第4条 防犯灯の設置を申請しようとする自治会は、次の各号に定めるところにより申請するものとする。

(1) 第2条に規定する第1種事業については、別に定める補助金交付要綱により補助金申請を行うことができる。

(2) 第2条に規定する第2種事業については、防犯灯設置申請書(別記様式第1号)に防犯灯の設置場所を明示する位置図および付近見取図を添え申請するものとする。

2 前項に規定する申請に際し、2以上の防犯灯の設置を申請しようとする場合にあっては、当該防犯灯の設置にかかる優先順位を明らかにしなければならない。

(平11告示14・平17告示87・一部改正)

(設置の決定および通知)

第5条 市長は、前条第1項第2号の申請に対し、防犯灯の設置を決定したときは、すみやかにその旨を防犯灯設置決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(平11告示14・一部改正)

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、防犯灯の設置等に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、昭和55年11月20日から施行する。

(昭和56年6月10日告示第23号)

この告示は、昭和56年6月15日から施行する。

(平成11年2月23日告示第14号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年5月27日告示第73号)

この告示は、平成11年5月27日から施行する。

(平成17年4月1日告示第87号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(昭56告示23・平11告示14・一部改正)

画像

(平11告示14・旧様式第3号繰上・一部改正)

画像

守山市防犯灯設置規程

昭和55年11月15日 告示第52号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
昭和55年11月15日 告示第52号
昭和56年6月10日 告示第23号
平成11年2月23日 告示第14号
平成11年5月27日 告示第73号
平成17年4月1日 告示第87号