○守山市人権尊重のまちづくり条例
平成8年7月15日
条例第28号
守山市は、基本的人権の尊重および法の下の平等を定めた日本国憲法ならびに世界人権宣言の理念に基づき、人権尊重都市宣言をした。
守山市民憲章および守山市人権尊重都市宣言の精神を踏まえ、市と市民(滞在者を含む。以下同じ。)が協調して人権意識の高揚と人権の擁護に努め、部落差別、女性差別、障害者差別および外国人差別等のない、明るく住みよい社会を築くため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、市民が日常生活のなかで人権を相互に認め合い、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、人権を尊重するまちの実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、人権意識の高揚および人権擁護に関する必要な施策の総合的な推進に努めるものとする。
(市民の義務)
第3条 市民は、基本的人権を相互に尊重し、自ら差別および差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
2 市民は、前条の規定に基づき市が実施する施策に対し協力するものとする。
(啓発活動の充実)
第4条 市は、市民の人権意識の高揚を図るため、地域、学校、企業等と連携し、啓発活動の充実に努めるものとする。
(調査の実施)
第5条 市は、施策を効果的に推進するため、必要に応じ調査を行うものとする。
(推進体制の充実)
第6条 市は、施策を効果的に推進するため、国・県との連携を図りながら、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。