○守山市総合計画審議会条例
昭和45年3月31日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の規定に基づく守山市総合計画(以下「総合計画」という。)の策定または改訂について調査、審議するため、市長の諮問機関として本市に守山市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平11条例1・平12条例4・一部改正)
(審議事項)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 総合計画の策定大綱または改訂方針に関すること。
(2) 総合計画基本構想案に関すること。
(3) その他特に市長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員35人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 公共的団体の代表者
(3) その他市長が必要と認める者
(平13条例1・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、審議会の答申が終了するまでとする。
(会長)
第5条 審議会に会長および副会長を置き、委員の互選による。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会は、とくに必要があるときは部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の経過および結果を会議に報告する。
5 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
(幹事)
第8条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(関係人の出席)
第9条 審議会は、その所掌事務の遂行に必要があると認めるときは、関係人の出席を求めて、その意見または説明を聞くことができる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、総合政策部において処理する。
(平3条例1・平12条例2・平15条例12・平16条例15・平19条例2・平29条例1・一部改正)
(雑則)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年8月10日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年12月28日条例第32号)抄
この条例の施行期日は、規則で定める。
付則(昭和51年3月27日条例第3号)抄
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年12月27日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(平成3年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
2 守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年守山市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成12年3月28日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月28日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月28日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月31日条例第15号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成29年2月3日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。