○守山市誌編さん委員会設置規則
平成3年6月26日
規則第9号
(設置)
第1条 守山市誌(以下「市誌」という。)の編さんを円滑に推進するため、市誌編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事務を所掌する。
(1) 市誌編さんを行うための基本的事項について審議すること。
(2) 市誌編さんに係る実施計画等の策定に関すること。
(3) 守山市史の増補に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員30人以内で組織し、次に掲げる者から市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民の代表
(3) 行政機関の代表
(4) その他市長が認める者
(平13規則6・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条 委員会に会長および副会長を置き、会長および副会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて会長が召集し、会長が会議の議長になる。
(編集委員長等)
第7条 委員会に編集委員長および編集委員を置く。
2 編集委員長および編集委員は、会長の推薦により市長が委嘱または任命する。
(平8規則34・全改)
(編集委員長等の職務)
第8条 編集委員長は、委員会の方針を具体的に推進するため、市誌編さん業務の企画立案と指導相談および市誌編さん事業等の諸業務を行う。
2 編集委員は、編集委員長を補佐するとともに、編集委員長の指導のもとに、各担当分野についての企画立案および編集を行う。
3 編集委員長または編集委員は、編集の状況を年1回以上委員会に報告するものとする。
(平8規則34・全改)
(執筆委員および調査委員)
第9条 執筆委員および調査委員は、会長の推薦により市長が委嘱または任命する。
(平6規則20・全改)
(顧問)
第10条 委員会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長の推薦により市長が委嘱する。
(平6規則20・一部改正)
(市の協力義務)
第11条 市の各行政機関は、市誌編さんに必要な資料の提供および協力をしなければならない。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、公文書館において処理する。
(平12規則13・平13規則25・一部改正)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が委員会にはかって定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年4月14日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市誌編さん委員会設置規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
付則(平成8年12月4日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市誌編さん委員会設置規則の規定は、平成8年12月1日から適用する。
付則(平成12年3月22日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月21日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年6月22日規則第25号)
この規則は、平成13年6月22日から施行し、平成13年4月1日から適用する。