○守山市地域防災行政無線および消防用無線管理規程
平成3年1月8日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 無線局の運用(第8条~第10条)
第3章 備付け書類等(第11条)
第4章 無線設備等の保守および点検(第12条・第13条)
第5章 報告(第14条~第17条)
第6章 その他(第18条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 市に設置する地域防災行政無線および消防無線(以下「無線局」という。)は、防災業務および一般業務に関し、現場等との的確な連絡を行い、市民サービスの向上と生命財産を保護することを目的とする。
(法令等の遵守)
第2条 無線局の運用については、電波法(昭和25年法律第131号)の遵守および近畿電気通信監理局(以下「監理局」という。)の指導に従い、秩序のある効率的な管理運用に努めなければならない。
(責任者の設置および職務)
第3条 無線局の適正な管理運営を確保するため、責任者およびその職務を次のように定める。
(1) 無線局総括責任者(以下「総括責任者」という。) 無線局の管理運営を行うため、以下の各号に定める責任者を指揮監督する。
(2) 無線局管理責任者(以下「管理責任者」という。) 備付け書類の整理、保管および各種の申請届出等の手続きを行う。
(3) 無線局運用責任者(以下「運用責任者」という。) 無線取扱者を指揮監督して適正かつ効率的な運用を確保し、無線運用の訓練を行う。
(責任者の指定)
第4条 前条に掲げる責任者は、それぞれ次の者をもって充てる。
(1) 総括責任者 環境生活部理事
(2) 管理責任者 環境生活部次長(市民協働課等担当)
(3) 運用責任者 危機管理課長
(平12訓令5・平24訓令1・令3訓令11・一部改正)
(無線従事者)
第5条 無線局の基地(以下「基地局」という。)の無線設備の操作は、総括責任者が指定する者(以下「無線従事者」という。)が行うものとし、3名以上を配置するものとする。
2 総括責任者は、前項の要員確保のため無線従事者の養成に努めなければならない。
(免許証の携帯)
第6条 無線従事者は、無線局の業務に従事している時は無線従事者免許証を携帯しなければならない。
(検査等の立会い)
第7条 監理局より無線局の検査の実施通知があった場合は、総括責任者は事前に無線機器の点検および法定の備え付け書類等の整備を行い、検査が円滑に行われるよう準備するものとする。
2 検査時は、無線局の責任者1名以上が出席しなければならない。
第2章 無線局の運用
(基本的遵守事項)
第8条 無線局の運用については、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 申請目的以外の使用の禁止
(2) 通信事項等の厳守
(3) 秘密の厳守
(4) 混信の防止
(5) 他人使用の禁止
(目的外通信)
第9条 前条第1号の規定にかかわらず、次の事項については目的外使用ができる。
(1) 無線機器の試験および調整のための必要な通信
(2) 監理局の指示により行う通信
(通信の原則)
第10条 通信は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 通信を行うときは、自局の呼出名称(免許状記載名称)を付して、出所を明確にし、名称の省略をしてはならない。
(2) 不必要な通信を行ってはならない。
(3) 通信は、端的に要領よく正確に行い、通信を誤ったときは直ちに訂正しなければならない。
(4) 相手局の呼出または試験電波を発射しようとするときは、電波を発射する前に聴取し、他局に混信を与えないことを確かめたあとに行う。混信の恐れがあるときは、その通信が終了したあとに行うこと。ただし、非常通信を行う場合は、この限りでない。
(5) 自局の呼出が、他の既に行われている通信に、混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出を中止しなければならない。
(6) 自局に対する呼出を受診したときは、直ちに応答しなければならない。
(7) 自局の受信上特に必要があるときは、自局の呼出名称の次に感度または明瞭度を示す数字を送信するものとする。
(8) 自局に対する呼出であることが確実に判明するまで応答してはならない。
(9) 「非常」を前置きした呼出を受信した無線局は、応答する場合を除き電波を発射してはならない。
第3章 備付け書類等
(備付け書類と保存期間)
第11条 無線局は、正確な時計の他、次に掲げる業務書類を備え付けなければならない。その保管方法は次のとおりとする。
(1) 無線局免許状 免許の有効期間中
(2) 無線局免許証類 同
(3) 無線局関係の各種申請書、届出書、報告書および添付書類の写 同
(4) 電波法令集またはその抄録で現行のもの 同
(5) 無線検査簿および無線局定期検査結果通知書 同
(6) 無線業務日誌 使用を終わった日から2年
2 免許状は、基地局の通信装置のある場所の見やすい箇所に掲げておくものとする。
3 業務書類は、一括して基地局に備え付けるものとする。ただし、無線局免許証票は当該無線車等に備え付けるものとする。
第4章 無線設備等の保守および点検
(機器の取扱い)
第12条 無線機は、丁寧に取り扱い、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 衝撃を与えないこと。
(2) 高温多湿な環境に長時間放置しないこと。
(3) 移動局無線機器の空中線(アンテナ)を損傷しないよう十分注意すること。
(4) 携帯用無線機器は、使用後必ず規定の時間充電すること。また、長時間使用しない時は定期的に充電すること。
(設備の点検)
第13条 管理責任者は、無線設備の保守の万全を期するため、次の事項について機器の点検を行うものとする。
(1) 毎日点検 始業時または無線取扱者の交代時には、メーター、標示灯および送話器等の機能点検を行い時刻照合を行う。
(2) 年次点検 毎年一回以上あらかじめ定める日に、次の点検を行う。
ア 書類点検 第11条に掲げる書類等の点検整備を行う。
イ 設備点検 周波数偏差、最大周波数偏差、空中線電力ならびに送信機の感度および明瞭度について、実測点検を行う。
ウ 設備点検については、無線保守業者に委託することができる。
エ 測定結果は、別に定める無線設備年次点検表に記入するものとする。
第5章 報告
(違反局の報告)
第14条 無線従事者は、電波法令に違反して運用した無線局を発見した時は、速やかに運用責任者に報告するものとする。
(監理局への報告)
第15条 前条に規定する報告を受けた運用責任者は、ただちに総括責任者にその旨を報告し、文書で監理局へ報告しなければならない。
(措置状況報告)
第16条 総括責任者は、監理局が行う検査において指示または勧告があった場合は、速やかに必要な措置を講じるとともに、その措置状況を無線検査簿に記入し、監理局に対しその措置状況を文書で報告しなければならない。
(故障報告)
第17条 無線取扱者は、無線設備に故障等の異常を発見した時は速やかにその状況を管理責任者に報告しなければならない。
第6章 その他
(その他)
第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月9日訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月16日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。