○守山市交通安全対策会議条例

昭和45年12月25日

条例第53号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、守山市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 守山市交通安全計画を作成し、およびその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、守山市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、およびその施策の実施を推進すること。

(会長および委員)

第3条 会議は、会長および委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 滋賀県の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 滋賀県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 部内の職員のうちから市長が指名する者

(5) 教育委員会の教育長

(6) 湖南広域消防局の消防局長

6 前項第1号第2号第3号および第4号の委員はそれぞれ3人以内、5人以内、2人以内および10人以内とする。

(平3条例1・平21条例14・一部改正)

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、西日本旅客鉄道株式会社、西日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平3条例1・平18条例3・一部改正)

(庶務)

第5条 会議の庶務は、環境生活部において処理する。

(平3条例1・平8条例2・平12条例2・平17条例1・平19条例2・令2条例19・令3条例1・一部改正)

(議事等)

第6条 前各条に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかって定める。

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和47年12月28日条例第32号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和51年3月27日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年1月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

守山市交通安全対策会議条例

昭和45年12月25日 条例第53号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通安全対策
沿革情報
昭和45年12月25日 条例第53号
昭和47年12月28日 条例第32号
昭和51年3月27日 条例第3号
昭和55年3月31日 条例第2号
平成3年3月28日 条例第1号
平成8年3月29日 条例第2号
平成12年3月28日 条例第2号
平成17年3月29日 条例第1号
平成18年3月30日 条例第3号
平成19年3月30日 条例第2号
平成21年6月26日 条例第14号
令和2年6月25日 条例第19号
令和3年1月15日 条例第1号