○守山市交通指導員設置条例
昭和45年10月1日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の交通安全の保持を図るため、交通指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12条例4・全改)
(設置)
第2条 本市に指導員を置く。
2 指導員は、本市に住所または勤務場所を有するもののうちから市長が委嘱する。
(平9条例2・一部改正)
第3条 削除
(令2条例1)
(職務)
第4条 指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 交通事故を防止するため、街頭において歩行者の安全通行に必要な指導および誘導を行なうこと。
(2) 自転車の安全な通行を指導すること。
(3) 交通法令の違反者に対し、法令を守るよう指導すること。
(4) 交通安全意識の高揚を図るため、広報活動に従事すること。
(5) 学童、園児等の交通安全教育の実施に協力すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に命ぜられた業務に従事すること。
(研修等)
第5条 市長は、指導員が職務を適正、かつ、円滑に遂行できるよう研修会または連絡会議を定例的に開くものとする。
(報償および費用弁償等)
第6条 指導員に支給する報償、費用弁償、装備および災害補償については、別に定める。
(令2条例1・一部改正)
(委任規定)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
付則(平成9年3月27日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月28日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。