○守山市違法駐車等の防止に関する条例

平成5年12月24日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車および同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 違法駐車等 法第44条、第45条第1項もしくは第2項、第47条第2項もしくは第3項第48条第49条の3第3項第49条の4もしくは第49条の5後段の規定に違反して自動車等を駐車する行為または自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項もしくは第2項の規定に違反する行為をいう。

(3) 駐車施設 自動車等の駐車のための施設(法第45条の2第1項に規定する道路標識等によって指定されている道路ならびに法第49条第1項に規定する時間制限駐車区間および法第49条の2の規定により指定された高齢者等運転専用時間制限駐車区間に係る道路標識等によって指定されている道路の部分を含む。)をいう。

(平21条例24・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は、違法駐車等の防止に関して、広く市民、事業者その他の関係者の協力を求めるため、広報に関する施策、その他必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、違法駐車等の防止に努め、自己の保有する自動車等の駐車施設を確保するとともに、市長が実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業に関し違法駐車等の防止に努め、その使用する自動車等およびその他事業に関連する駐車需要に応じた駐車施設を確保するとともに、市長が実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(違法駐車等防止重点地域)

第6条 市長は、違法駐車等が著しいため市民の日常生活または一般交通に重大な支障を生じさせていると認められる地域を、違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点地域における違法駐車等が減少したため、当該重点地域の指定を存続させる必要がなくなったと認めるときは、重点地域の指定を解除することができる。

3 市長は、重点地域を指定し、または解除をしようとするときは、当該地域住民の意見を聴くとともに、守山警察署長その他の関係行政機関と協議するものとする。

4 市長は、重点地域を指定し、または指定の解除をしたときは、その旨を公表しなければならない。

(重点地域における措置)

第7条 市長は、重点地域を指定したときは、当該地域について、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 当該地域において違法駐車等をしようとする者または現にしている者に対する違法駐車等をしないことについての助言および啓発活動

(2) 当該地域または周辺地域における駐車施設の設置状況および当該駐車施設の位置等に関する広報または表示施設の設置

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該地域における違法駐車等を防止するため必要と認める措置

2 市長は、前項の措置を講ずる場合は、守山警察署長その他の関係行政機関と協議するものとする。

(公安委員会等に対する協力要請)

第8条 市長は、重点地域を指定したときは、滋賀県公安委員会および守山警察署長に対し、当該地域における違法駐車等を防止するため、必要な施策を講ずべきことを要請することができる。

(公共的団体等に対する助成)

第9条 市長は、違法駐車等の防止のために活動することを目的とする公共的団体等に対し、予算の範囲内において、助成を行うことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第24号)

この条例は、道路交通法の一部を改正する法律(平成21年法律第21号)の施行の日から施行する。

守山市違法駐車等の防止に関する条例

平成5年12月24日 条例第22号

(平成22年4月19日施行)