○守山市選挙公報発行条例

昭和45年7月1日

条例第36号

第1条 市の議会の議員および市長の選挙においては、市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところにより候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を発行しなければならない。

2 前項の選挙公報は、選挙ごとに1回発行するものとする。

第2条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載をうけようとするときは、その掲載文を具し、委員会の指定する期日までに、委員会に文書で申請しなければならない。

(平10条例16・一部改正)

第3条 委員会は前条の申請のあったときは、掲載分を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者または代理人は、前項のくじに立会うことができる。

(平10条例16・一部改正)

第4条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対し選挙期日前2日までに配付する。

第5条 公職選挙法第100条第1項に該当し投票を行う必要がなくなったときまたは天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

第6条 この条例に規定するものの外、選挙公報発行の手続きに関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(平成10年7月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市選挙公報発行条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示された選挙から適用し、施行の日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。

守山市選挙公報発行条例

昭和45年7月1日 条例第36号

(平成10年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和45年7月1日 条例第36号
平成10年7月1日 条例第16号