○守山市公平委員会設置条例
昭和30年1月22日
条例第23号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、守山市公平委員会を設置する。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
○守山市公平委員会設置条例
昭和30年1月22日
条例第23号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、守山市公平委員会を設置する。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。