○守山市公平委員会設置条例

昭和30年1月22日

条例第23号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、守山市公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

守山市公平委員会設置条例

昭和30年1月22日 条例第23号

(昭和45年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和30年1月22日 条例第23号
昭和45年7月1日 条例第27号