○守山市公平委員会議事規則
昭和41年8月27日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17公平委規則2・一部改正)
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、定例会および臨時会とする。
(定例会)
第3条 定例会は年3回開催することを例とする。ただし、開催の日についてはその都度委員長の定める日とする。
(平6公平委規則1・平26公平委規則2・一部改正)
(臨時会)
第4条 臨時会は、委員長が必要あると認めたとき、または委員の請求があったとき委員長が招集する。
2 臨時会を開催する場合においては、委員長は会議に付する事項ならびに会議開催の日時および場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第5条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(幹事)
第6条 事務職員中上席の職員は、幹事として会議に出席する。
(議事日程)
第7条 議事日程は幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第8条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員の承認を経て確定する。
(平17公平委規則2・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年11月1日公平委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年8月10日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
付則(平成6年4月8日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年4月6日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
付則(平成26年7月31日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。