○守山市公平委員会傍聴規則
昭和41年8月27日
公平委規則第2号
第1条 公開の委員会の会議(以下「会議」という。)ならびに不利益処分に関する審査の請求の口頭審理(以下「口頭審理」という。)の傍聴に関してはこの規則の定めるところによる。
第2条 会議または口頭審理を傍聴しようとするものは、自分の住所、氏名および勤務場所を関係の係員に申し出なければならない。
第3条 委員会は、傍聴者の員数を制限し、または傍聴を禁止することがある。
第4条 次の各号に掲げる者は、傍聴することができない。
(1) 兇器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 議事または口頭審理を妨害するおそれがあると認められる者
(4) その他整理上必要があると認められる者
第5条 傍聴者はいかなる事由があっても、会議または口頭審理の席に入ることができない。
第6条 傍聴者は、傍聴を禁止されたときまたは退場を命ぜられたときは、すみやかに退場しなければならない。
第7条 傍聴者が傍聴席にあるときは静粛をたもち、なお次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 帽子、外とう等を着用しないこと。
(2) 飲食、喫煙または私語しないこと。
(3) 委員の言論に対し賛否を表明しないこと。
(4) みだりに席を離れ、はいかいしないこと。
(5) けんそうにわたり議事または口頭審理の妨害となるような行為をしないこと。
(6) 他人に迷惑をかけまたは不体裁な行為をしないこと。
第8条 委員会は、傍聴者がこの規則に違反したときは退場を命ずることができる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年8月10日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。