○守山市公平委員会処務規程
昭和54年10月27日
公平委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、守山市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務職員)
第2条 委員会に事務職員を置く。
2 事務職員は、市職員のうちから市長の同意を得て委員会が任命する。
3 上席の事務職員は、委員長の命を受けて委員会の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 その他の事務職員は、上司の命を受けてその事務に従事する。
(専決)
第3条 上席の事務職員は、守山市事務決裁規程(昭和55年守山市訓令第1号)に定める部長および課長専決事項に準じて専決することができる。ただし、重要または異例であると認める事項については、この限りでない。
(平15公平委訓令1・一部改正)
(準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、事務の処理および公告式ならびに職員の勤務時間、その他の勤務条件については、守山市および守山市職員の例による。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成15年9月16日公平委訓令第1号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。