○守山市固定資産評価審査委員会条例
昭和47年3月30日
条例第12号
守山市固定資産評価審査委員会条例(昭和30年条例第49号)の全部を改正する。
第1節 総則
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平11条例16・一部改正)
第2節 委員長および書記
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置く。
2 委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。
3 委員長は、この条例および固定資産評価審査委員会規程の定めるところによって、その職務を行う。
4 委員長に事故がある場合または委員長が欠けた場合においては、委員長のあらかじめ指定する委員が、その職務を行う。
5 委員長の任期は1年とする。ただし、再任することを妨げない。
(平28条例3・一部改正)
(書記)
第3条 委員会に書記2人を置く。
2 書記は、市職員のうちから市長の同意を得て、委員長が任命する。
3 書記は、委員長の指揮を受けて調書を作成し、および委員会の庶務を処理する。
第3節 審査の申出
(審査の申出)
第4条 法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副2通を委員会に提出してこれをしなければならない。
2 審査申出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 審査申出の年月日
(2) 審査申出人の氏名または名称および住所または居所
(3) 審査の申出に係る処分の内容
(4) 審査申出人に法定代理人がある場合においては、その住所、氏名
(5) 審査の申出の趣旨および理由
(6) 口頭で意見を述べることを求める場合においてはその旨
3 審査申出人が法人その他の社団もしくは財団であるとき、総代を互選したとき、または代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書には前項各号に掲げる事項のほかその代表者もしくは管理人、総代または代理人の氏名および住所または居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。
4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。
5 審査申出人は、代表者もしくは管理人、総代または代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。
(平11条例16・平28条例3・令3条例17・一部改正)
(審査申出書の受理および却下)
第5条 委員会は審査申出書が提出された場合においては、速かにその記載事項、提出期限その他の事項について調査をしなければならない。
2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期間内に提出されたものであり、かつ、適法な法式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。
3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠陥がある場合においては、5日以内の期間を定めて、審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。
4 委員会は、前項の場合において、審査申出人が所定の期間内に欠陥の補正をしなかったときは、審査申出書を却下しなければならない。
5 委員会は、審査申出書を受理した場合においては、その旨を市長に、却下した場合においては、その旨を審査申出人に、それぞれ通知しなければならない。
(審査申出の取下げ)
第6条 審査申出人は、委員会が審査の決定を行うまでの間は、何時でも審査の申出の全部または一部を取り下げることができる。
2 この審査の申出の取り下げは、その旨を記載した文書を委員会に提出してこれをしなければならない。
第4節 審査の手続
(審査の併合)
第7条 委員会は、相関連する事案に係る数個の審査の申出を併合して審査することを適当と認める場合においては、これを併合して審査することができる。
(資料の提出)
第8条 審査申出人は、審査の決定があるまでは、何時でも審査に関し必要な資料を提出することができる。
(書面審理)
第9条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し審査申出書の副本および必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期間を定めて正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。
2 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対しその副本および必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。
3 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。
4 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを市長に送付しなければならない。
(平11条例16・平28条例3・一部改正)
(審査申出人の口頭による意見陳述)
第10条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時および場所を審査申出人に通知しなければならない。
2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。
3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員および調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 意見の内容
(3) その他必要な事項
(平11条例16・追加、令3条例17・一部改正)
(口頭審理)
第11条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。
2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、そのつど、口頭審理の日時および場所を審査申出人および市長に通知しなければならない。
3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。
4 委員会は、関係者(審査申出人および市長を除く。)に対し、その請求により、口頭による証言に代えて、口述書の提出を許すことができる。
5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 提出者の住所および氏名
(2) 提出の年月日
(3) 証言すべき事項
6 委員会は、口頭審理を終了するに先だって審査申出人に対して意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。
7 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。
8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員および調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 審理の場所および年月日
(3) 出席した関係者の住所および氏名
(4) 審理の要領
(5) その他必要な事項
(平11条例16・旧第10条繰下・一部改正、平12条例28・平28条例3・令3条例17・一部改正)
(実地調査)
第12条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員および調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 調査の場所および年月日
(3) 調査の結果
(4) その他必要な事項
(平11条例16・旧第11条繰下・一部改正、平28条例3・令3条例17・一部改正)
(議事についての調書)
第13条 書記は、前3条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員および調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 会議の場所および年月日
(3) 会議の要領
(4) その他必要な事項
(平11条例16・旧第12条繰下・一部改正、平12条例28・令3条例17・一部改正)
(決定書の作成)
第14条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書正副各1通を作成しなければならない。
(1) 主文
(2) 事案の概要
(3) 審査申出人および市長の要旨
(4) 理由
2 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては、前項の決定書の正本をもって、市長に対しては、その副本をもってこれをしなければならない。
(平11条例16・旧第13条繰下・一部改正、平28条例3・一部改正)
(審査の秩序維持)
第15条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し、退席を求めることができる。
(平11条例16・旧第14条繰下)
第5節 雑則
(関係者に対する費用の弁償)
第16条 法第433条第7項の規定によって関係者(審査申出人および市長を除く。)に対し、出席および証言を求めた場合においては、当該関係者に対して、守山市職員の旅費に関する条例の規定による旅費支給の例によって旅費を支給するものとする。
(平11条例16・旧第15条繰下・一部改正)
(固定資産評価審査委員会規程への委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、固定資産評価審査委員会規程で定める。
(平11条例16・旧第16条繰下・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成11年3月31日条例第16号)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
2 改正後の守山市固定資産評価審査委員会条例第4条第2項第5号、第9条、第10条ならびに第11条第1項、第2項および第6項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出および平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日または新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
付則(平成12年3月31日条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この付則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
付則(令和3年6月24日条例第17号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。