○守山市職員定数条例
平成元年10月9日
条例第24号
守山市職員定数条例(昭和56年守山市条例第32号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、議会、市長、病院事業、水道事業、下水道事業、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会および教育委員会の事務部局ならびに教育委員会の所管に属する学校および学校以外の教育機関に常時勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき臨時的に任用される者を除く。)をいう。
(平24条例28・平27条例1・平27条例35・令2条例1・一部改正)
(定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会の事務局の職員 6人
(2) 市長の事務部局の職員 374人
(3) 水道事業および下水道事業の職員 20人
(4) 選挙管理委員会の職員 2人
(5) 監査委員の事務局の職員 3人
(6) 公平委員会の職員 1人
(7) 農業委員会の事務局の職員 4人
(8) 教育委員会の事務局の職員 45人
(9) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 85人
総計 540人
2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第16条の規定に基づく福祉事務所員の定数は、前項第2号に掲げる職員の定数のうち30人とする。
(平4条例15・平10条例18・平12条例33・平17条例2・平24条例28・平27条例35・平30条例1・一部改正)
(定数外)
第3条 次に掲げる職員は、前条第1項に規定する職員の定数外とすることができる。
(1) 地方公務員法第28条第2項および第55条の2第5項ならびに守山市職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和30年条例第9号)第2条の規定による休職中の職員
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員
(3) 地方公務員法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業の承認を受けた職員
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣した職員
(5) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条の規定により派遣した職員
(平27条例35・追加)
(職員の定数の配分)
第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。
(平27条例35・旧第3条繰下・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、任命権者が別に定める。
(平27条例35・旧第4条繰下)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成4年6月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成10年7月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年10月10日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。
付則(平成17年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年9月25日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、引続き現に在職する教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合は、当該欠けた日)において、教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、その日に満了する。
付則(平成27年12月17日条例第35号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日条例第1号)抄
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。