○守山市職員の職に関する規則

昭和51年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員の職に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則13・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で職員とは、守山市職員定数条例(平成元年条例第24号)第1条に掲げる市長の事務部局に勤務する職員(臨時または非常勤の職員を除く。)をいう。

(平19規則13・一部改正)

(職員の職)

第3条 職員の職は次のとおりとする。

(1) 事務職員

(2) 技術職員

(3) 技術員

(4) 労務員

(平19規則13・全改)

(職員の職名)

第4条 職員の職名は、次のとおりとする。

職名

事務職員

政策監、事務監、部長、理事、政策員、次長、担当次長、政策推進員、課長、室長、副室長、担当課長、企画員、課長補佐、室長補佐、参事、係長、担当係長、主幹、専門員、主査、主任、主事、主事補

技術職員

技監、部長、理事、政策員、次長、政策推進員、課長、室長、副室長、担当課長、企画員、課長補佐、室長補佐、参事、園長、副園長、係長、担当係長、主幹、主幹保育士、主幹教諭、主幹保育教諭、専門員、主査、主任、主任保健師、主任栄養士、主任保育士、主任教諭、主任保育教諭、主任養護教諭、技師、歯科衛生士、看護師、技師補、保健師、保育士、保育教諭、養護教諭、栄養士

技術員

調理師

労務員

用務員

(昭58規則5・昭60規則9・昭61規則19・平2規則7・平4規則23・平6規則10・平7規則2・平7規則28・平7規則35・平11規則7・平12規則35・平13規則11・平14規則16・平14規則27・平17規則52・平19規則13・平20規則23・平21規則12・平24規則8・平24規則31・平25規則17・平26規則19・平27規則51・平31規則36・令2規則25・令3規則25・令4規則22・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(守山市職員の職の設置に関する規則の廃止)

2 守山市職員の職の設置に関する規則(昭和38年規則第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、付則別表の左欄に掲げる職名を有するもので別に辞令を発せられない限り、同表右欄の新しい身分および新しい職名の職員となったものとみなす。

付則別表

従前の職名

新しい身分

新しい職名

保健婦・保母・保健婦助手

技術吏員

保健婦・保母・保健婦助手

自動車運転手・電気技術員・電話交換手・調理師・水道管理技術員

技術員

自動車運転手・電気技術員・電話交換手・調理師・水道管理技術員

用務員

労務員

用務員

(昭和58年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年3月30日規則第9号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市職員の身分および職名に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成2年3月30日規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市職員の身分および職名に関する規則等の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(守山市職員研修規程の一部改正)

2 守山市職員研修規程(昭和62年守山市訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年1月23日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年10月2日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月27日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第7号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に保母を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、保育士を命ぜられたものとする。

(平成12年3月30日規則第35号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第16号)

1 この規則は、平成14年3月29日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、同表右欄の新しい職名の職員となったものとみなす。

従前の職名

新しい職名

(士)

看護師長

主任保健婦(士)

主任保健師

保健婦(士)

保健師

助産婦

助産師

看護婦(士)

看護師

准看護婦(士)

准看護師

(平成14年4月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第52号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日規則第13号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に次の表の左欄に掲げる職員の身分に任命されている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、同表右欄に掲げる職員の職に任命されたものとする。

身分

事務吏員

事務職員

技術吏員

技術職員

技術員

技術員

労務員

労務員

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第31号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

守山市職員の職に関する規則

昭和51年3月31日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和51年3月31日 規則第6号
昭和58年3月29日 規則第5号
昭和60年3月30日 規則第9号
昭和61年7月1日 規則第19号
平成2年3月30日 規則第7号
平成4年12月25日 規則第32号
平成6年3月31日 規則第10号
平成7年1月23日 規則第2号
平成7年10月2日 規則第28号
平成7年12月27日 規則第35号
平成11年3月31日 規則第7号
平成12年3月30日 規則第35号
平成13年3月30日 規則第11号
平成14年3月29日 規則第16号
平成14年4月1日 規則第27号
平成17年4月1日 規則第52号
平成19年3月1日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第23号
平成21年3月31日 規則第12号
平成24年3月15日 規則第8号
平成24年3月31日 規則第31号
平成25年4月1日 規則第17号
平成26年4月1日 規則第19号
平成27年4月1日 規則第51号
平成31年4月1日 規則第36号
令和2年4月1日 規則第25号
令和3年4月1日 規則第25号
令和4年4月1日 規則第22号