○守山市職員の任用に関する規則

昭和42年11月24日

規則第9号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則21・一部改正)

(効力)

第2条 この規則は、職階制に基づく恒久的任用制度が制定実施されるまでの間効力を有する。

(任命権者)

第3条 この規則において任命権者とは、法第6条第1項の規定に基づいて任命権者を有する者および同条第2項の規定により任命権の一部を委任された者をいう。

第2章 任用

第1節 採用および昇任

(用語の定義)

第4条 次に掲げる用語については、次の定義に従うものとする。

(1) 採用 現に職員(法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員を除く。以下この条において同じ。)でない者を職員に任命すること。

(2) 昇任 現に任用されている職員を法令、条例、規則その他の規程により公式の名称が与えられている上位の職員の職(以下「職」という。)に任命すること。

(3) 降任 現に任用されている職員を、法令、条例、規則その他の規程による公式の名称が与えられている下位の職に任命すること。

(4) 転任 現に任用されている職員を、任命権者を異にしまたは同一の任命権者のもとで昇任および降任以外の方法により他の職に任命すること。

(平20規則16・令2規則21・一部改正)

(職の区分)

第5条 職の区分は、次に掲げる区分による。

(2) 守山市職員の職に関する規則(昭和51年規則第6号)第4条の職およびこれらの職にそれぞれ相当するものと任命権者が認める職(以下「組織上の職」という。)

(昭61規則20・平19規則106・平20規則16・一部改正)

(採用および昇任の方法)

第6条 職員の採用および昇任は、第8条および第9条の規定によって選考が認められる場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)によって行なう。

(選考委員会)

第7条 試験または選考の実施に当って必要に応じ、守山市職員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置することができる。

2 選考委員会は、本市職員の中から任命権者が任命する若干名の委員をもって組織する。

(選考による採用)

第8条 次に掲げる職への採用は、それぞれ選考によるものとする。

(1) 別表に定める選考基準表(以下「選考基準表」という。)に定める主幹以上の職またはこれに相当するものと任命権者が認める職

(2) 他の地方公共団体または国の試験または選考に合格した者をもって補充しようとする職で当該試験または選考に係る職と同等以下と任命権者が認めるもの

(3) 他の地方公共団体または国の現に職員である者をもって補充しようとする職で、その者がついている職と同等以下と任命権者が認めるもの

(4) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と任命権者が認めるもの

(5) 試験を行なっても十分な競争者が得られないと任命権者が認める職または職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると任命権者が認める職

(6) 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項または第18条第1項の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職

(8) 前各号に規定するもののほか、任命権者が試験によることが不適当であると認める職

(昭61規則20・平12規則35・平19規則106・一部改正)

(選考による昇任)

第9条 次に掲げる職への昇任はそれぞれ選考によるものとする。

(1) 前条第1号に規定する職

(2) 他の地方公共団体または国の試験または選考に合格した者をもって補充しようとする職で当該試験または選考に係る職と同等以下と任命権者が認めるもの

(3) 昇任させようとする職員がかつて任用されていた職と同等以下と任命権者が認める職

(4) 試験を行なっても十分な競争者が得られないと任命権者が認める職または職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると任命権者が認める職

(5) 前各号に規定するもののほか、任命権者が試験によることが不適当であると認める職

(平19規則106・一部改正)

(特別昇任)

第10条 任命権者は、前条の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、職員を特に昇任させることができる。

2 前項の規定により職員を特に昇任させることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 公務のため死亡したとき。

(2) 公務のため負傷し、再びその職を遂行することができないで退職したとき。

(3) 勤務成績が特に良好で永年勤続した職員が、退職または死亡したとき。

(4) その他任命権者が特に認めるとき。

(平19規則106・一部改正)

第2節 臨時的任用

(臨時的任用)

第11条 常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員でない者を6月を超えない期間で臨時的に任用することができる。

(1) 当該職に法第17条による任命の方法によって職員を任命するまでの間欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 当該職が臨時的任用を行う日から1年未満の期間内に廃止されることが予想される臨時のものである場合

(平19規則106・令2規則21・一部改正)

(臨時的任用期間の更新)

第12条 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間で更新することができる。

2 臨時的任用の期間は、いかなる場合においても再度更新することはできない。

第3節 条件付採用期間

(条件付採用期間)

第13条 条件付採用の期間は、採用の日から起算して6月間とする。

2 前項の期間満了前に任命権者が、別段の措置をしない限りその採用は期間満了の翌日より正式採用となる。

(条件付採用期間の継続)

第14条 条件付採用中の職員を他の職に任用した場合は、その条件付採用期間は引続くものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第15条 条件付採用期間中の職員が、次の各号の一に該当する場合には、条件付採用の期間を延長することができる。ただし、条件付採用期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(1) 条件付採用の期間中に実際に勤務した日数が90日に満たない場合において、その日数が90日に達するまで延長する場合

(2) 正式採用となるための職務遂行能力の実証が十分でないと認められる場合

(3) 前2号に定めるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合

2 条件付採用期間の延長の手続および決定は、条件付採用期間の終了する日までに、延長すべき理由を添えて行わなければならない。この場合において、条件付採用期間の終了する日の前日までに、延長の期間を決定し、また、条件付採用期間中の当該職員に通知しなければならない。

(平21規則45・全改、平26規則40・一部改正)

第3章 試験

(試験の対象となる職の区分)

第16条 試験は、任命権者が適当と認める職の区分に応じて行う。

(試験の方法)

第17条 試験は、次に掲げる方法のうち2以上を併せて行う。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 実地試験

(4) 勤務評定

(5) 経歴評定

(6) 身体検査

(7) その他職務遂行能力を客観的に判定することができる方法

(平19規則106・一部改正)

(試験の告知)

第18条 試験の告知は広報その他適切な方法により行う。

(告知の内容)

第19条 採用試験の告知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該試験にかかる職についての職務と責任の概要

(2) 受験資格

(3) 試験の日時および場所

(4) 受験申込書の入手および提出の場所、期限および手続その他必要な受験手続

(5) 職員としての採用経路および待遇

(6) その他必要事項

2 昇任試験の告知の内容は前項に準じてそのつど別に定めるものとする。

(平19規則106・一部改正)

(受験資格)

第20条 受験資格は、試験の対象となる職の区分に応じ、職務を遂行するために必要とする最低の経歴、学歴等について、試験のつど任命権者が定める。

2 前項の場合における経歴および学歴は、選考基準表に定める経歴および学歴の程度をこえるものであってはならない。

第4章 選考

(選考の方法)

第21条 選考は、選考される者の職務の遂行能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、任命権者が定める場合にあっては、その定める方法を用いるものとするほか、必要に応じて筆記試験、口述試験、経歴評定その他の方法を用いるものとする。

(平19規則106・一部改正)

(選考の基準)

第22条 選考の基準は、次の各号の定めるところによるものとし、かつ、当該職が法令等に定める免許または資格を必要とするものにあっては、当該免許または資格を有することとし昇任の場合にあっては、更に勤務実績が良好であることを含むものとする。

(1) 職務の級については、守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和42年規則第10号)に定めるところの基準による。

(2) 組織上の職については、選考基準表に定めるところによる。

(昭61規則20・平18規則16・平19規則106・一部改正)

第5章 任用候補者名簿

(名簿の種類)

第23条 任用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、採用試験の結果に基づいて作成される採用候補者名簿および昇任試験の結果に基づいて作成される昇任候補者名簿の2種とする。

(名簿の作成)

第24条 名簿は、試験の行われた職の区分に応じて作成する。

2 名簿は、任命権者の決裁があったときに確定する。

3 名簿の確定後は、第26条から第29条までの定めによる場合のほかは、名簿に記載された事項についていかなる変更または訂正をも加えることができない。

(名簿の統合)

第25条 名簿の失効前に当該名簿の対象となっている職につき新たに名簿が作成された場合においては、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。

2 前項の規定により統合して作成される名簿には、任用候補者の氏名および得点をそれぞれの試験を通じて得点順に記載するものとし、新旧両名簿にともに記載されている任用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて記載するものとする。

(任用候補者の名簿からの削除)

第26条 任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。

(1) 当該名簿から職員に任命された場合

(2) 任用に関する照会に応答しない場合

(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えないことが明らかとなった場合

(4) 前号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(5) その他任命権者が定める場合

(平19規則106・一部改正)

第27条 任命権者は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

(2) 当該受験の申込みまたは当該試験において虚偽もしくは不正の行為をし、またはしようとしたことが明らかとなった場合

(3) 昇任候補者名簿については職員としての地位を失った場合

(4) その他任命権者が定める場合

(平19規則106・一部改正)

(任用候補者の名簿への復活)

第28条 任命権者は、次に掲げる場合においては、それぞれ名簿から削除された任用候補者を当該名簿に復活することができる。

(1) 条件付採用期間中に免職された職員について復活することを適当と認めた場合

(2) 第26条第2号の規定により名簿から削除された者について正当な理由により当該照会に応答しなかったと認める場合

(3) 第26条第3号または、第4号の規定により名簿から削除された者についてそれらの規定に該当しなくなったと認める場合

(4) 第26条第5号の規定により名簿から削除された者について名簿に復活することを適当と認める場合

(平19規則106・一部改正)

(名簿の訂正)

第29条 任命権者は、任用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合、または事務上の誤りがあった場合においては、すみやかに名簿を訂正するものとする。

(名簿の失効)

第30条 任命権者は、次に掲げる場合においてはそれぞれ名簿を失効させることができる。

(1) 名簿がその確定後1年以上を経過した場合

(2) 名簿をその対象となっている職について新たに作成された名簿と統合することができない場合

(3) その他任命権者が定める場合

(平19規則106・一部改正)

(名簿の閲覧)

第31条 任命権者は、受験者、その他関係人の請求に応じて名簿を閲覧に供することができる。

第6章 雑則

(この規則の実施に関し必要な事項)

第32条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

2 この規則に相当する従前の規定に基づいてなされた決定および手続は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和43年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年8月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和46年8月3日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年5月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市職員の任用に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(守山市職員研修規程の一部改正)

2 守山市職員研修規程(昭和62年守山市訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月30日規則第35号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第106号)

この規則は、平成19年12月21日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月1日規則第45号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年10月30日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第22条関係)

(昭61規則20・全改、平6規則10・平12規則35・一部改正、平18規則16・旧別表第1・一部改正、平24規則20・令4規則22・一部改正)

選考基準表

区分

資格要件

部長、局長、理事、次長およびその相当職

職務の級が行政職給料表7級相当の基準に達し、当該職に適していること。

課長、室長およびその相当職

職務の級が行政職給料表6級相当の基準に達し、当該職に適していること。

参事およびその相当職

職務の級が行政職給料表5級相当の基準に達し、当該職に適していること。

係長、主幹、主査、主任およびその相当職

職務の級が行政職給料表3級相当の基準に達し、当該職に適していること。

主事、技師、主事補、技師補およびその相当職

職務の級が行政職給料表1級相当の基準に達し、当該職に適していること。

1 職の区分欄の各相当職については、任命権者が別に定める。

2 行政職給料表以外の給料表の適用を受ける者に係る必要な資格要件は、任命権者が別に定める。

守山市職員の任用に関する規則

昭和42年11月24日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和42年11月24日 規則第9号
昭和43年4月1日 規則第7号
昭和45年8月13日 規則第16号
昭和46年8月3日 規則第9号
昭和48年5月15日 規則第12号
昭和51年3月31日 規則第3号
昭和61年7月1日 規則第20号
平成6年3月31日 規則第10号
平成12年3月30日 規則第35号
平成18年3月30日 規則第16号
平成19年12月21日 規則第106号
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年9月1日 規則第45号
平成24年3月27日 規則第20号
平成26年10月30日 規則第40号
令和2年4月1日 規則第21号
令和4年4月1日 規則第22号