○守山市職員の分限に関する手続および効果に関する条例

昭和30年1月15日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項ならびに第28条第3項および第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職および降給の理由、職員の意に反する降任、免職、休職および降給の手続および効果ならびに職員の失職の例外に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平13条例23・令4条例33・一部改正)

(休職の事由および時期)

第2条 職員が法第28条第2項に掲げる事由に該当する場合のほか、次の各号の一に該当する場合においては、その意に反しこれを休職することができる。

(1) その職に必要な適格性を欠く場合

(2) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じた場合

(3) 学校その他の公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる事項の調査、研究、実習等に従事する場合

2 法第28条第2項および前項における休職を命ずる時期は次の各号による。

(1) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(2) その他任命権者が必要と認めたとき。

(平6条例22・平13条例23・一部改正)

(降任、免職、休職および降給の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、もしくは免職する場合または同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行なわなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職または降給の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(令4条例33・一部改正)

(休職の効果)

第4条 第2条第1項第1号および第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、1年を超えない範囲内においてその実情に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 第2条第1項第3号の規定に該当する場合における休職の期間は、1年を超えない範囲内において任命権者が定める。ただし、特に必要があるときは、任命権者は、休職の日から引き続き2年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲において休養を要する程度に応じ個々の場合については任命権者が定める。

4 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

5 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する期間とする。

6 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項第2項および第3項の規定の適用については、第1項および第2項中「1年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項および第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、「2年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項および第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、第3項中「3年を超えない範囲」とあるのは「法第22条の2第1項および第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(平13条例23・令2条例1・一部改正)

第5条 休職者は、職員として身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中職員の給与に関する条例で別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給しない。

(令2条例1・一部改正)

(失職の例外)

第6条 任命権者は、禁錮刑に処せられた職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、執行を猶予された者については、情状により特にその職を失なわないものとすることができる。

2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令4条例33・旧付則・一部改正)

(令4条例33・追加)

3 第3条第2項の規定は、給与条例付則第20項または教育公務員給与条例付則第10項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例33・追加)

(昭和41年3月8日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年1月28日条例第2号)

この条例は、守山市開発公社設立許可の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(守山市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 守山市職員の給与に関する条例(昭和40年守山市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年12月26日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

守山市職員の分限に関する手続および効果に関する条例

昭和30年1月15日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)