○条件付採用期間中の職員および臨時的任用期間中の職員の分限に関する条例

昭和30年1月15日

条例第17号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の2第2項の規定に基づき、条件付採用期間中の職員および臨時的任用期間中の職員(以下「職員」という。)の分限に関して規定することを目的とする。

(昭57条例5・一部改正)

(降任、降給および免職の事由)

第2条 職員が条件付採用または臨時的任用期間中、次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、降給し、または免職することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、またはこれに堪えられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃または予算の減少により過員を生じた場合

(5) 刑事事件に関し起訴された場合

(6) 天災地変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場合

(降任および降給の効果)

第3条 職員を降任した場合において、職員の受けるべき給料の額は、次の各号の定めるところによるものとする。

(1) 降任直前に受けていた給料月額が降任された職務の級における号給の幅のうちにある場合においてはその号給

(2) 降任直前に受けていた給料月額が降任された職務の級における給料の最高額を超えている場合においては、その職務の級における最高の号給

2 職員を降給した場合において職員の受けるべき給料の額は、同一職務の級における号給の幅のうちにおいてこれを行うものとする。

(降任、降給および免職の手続)

第4条 任命権者は、第2条第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、降給し、もしくは免職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わなければならない。

2 職員の意に反する降任、降給および免職の処分は、その事由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に市長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

条件付採用期間中の職員および臨時的任用期間中の職員の分限に関する条例

昭和30年1月15日 条例第17号

(昭和57年3月31日施行)