○守山市職員の懲戒の手続および効果に関する条例

昭和30年1月15日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続および効果に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平11条例27・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職または懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は1日以上6月以下の期間、その発令の日に受けるべき給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号により採用する会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年条例第26号)第3条第3項に掲げる報酬の額および地域手当に相当する報酬の額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(令2条例1・令4条例33・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月8日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年10月1日条例第27号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

守山市職員の懲戒の手続および効果に関する条例

昭和30年1月15日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年1月15日 条例第10号
昭和41年3月8日 条例第12号
昭和45年7月1日 条例第27号
平成11年10月1日 条例第27号
令和2年3月24日 条例第1号
令和4年12月15日 条例第33号