○守山市職員の営利企業等に関する許可の基準を定める規則

昭和41年3月8日

規則第9号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第2項に規定する営利企業等の従事に関する任命権者の許可の基準は、この規則の定めるところによる。

(許可の基準)

第2条 任命権者は、職員が法第38条第1項に規定する営利企業等に従事することに関しては、次に掲げる要件を具備し、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障がないこと。

(2) その職員の職との間に特別な利害関係またはその発生の虞がないこと。

(3) 国または他の普通地方公共団体の職員の職にあわせつく場合にあっては、勤務時間および給与を受ける時間が重複しないこと。

2 任命権者は、法第38条第1項の規定に基づいて、許可した場合において、前項の規定による要件を具備するに至らなくなったときまたはその虞があると認められるに至ったときは、すみやかに許可を取り消さなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年8月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

守山市職員の営利企業等に関する許可の基準を定める規則

昭和41年3月8日 規則第9号

(昭和45年8月13日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和41年3月8日 規則第9号
昭和45年8月13日 規則第16号