○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日等とする条例
平成元年2月17日
条例第2号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、次の各号に掲げる条例の条項に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日とする。
(1) 守山市職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和44年守山市条例第5号)第5条
(3) 守山市野洲郡休日急病診療所の設置および管理に関する条例(昭和53年守山市条例第29号)第4条第2号
付則
この条例は、公布の日から施行する。