○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする規則

平成元年2月17日

規則第1号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、次の各号に掲げる規則の条項に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。

(3) 守山市立保育園の管理および運営に関する規則(昭和46年守山市規則第12号)第3条第2号

(4) 守山市立老人憩いの家の管理および運営に関する規則(昭和58年守山市規則第26号)第3条第2号イ

(5) 守山市障害者福祉教育センターの管理および運営に関する規則(昭和59年守山市規則第3号)第2条第2号イ

(6) 守山市民病院の管理運営に関する規則(昭和57年守山市規則第4号)第10条第1項第2号

この規則は、公布の日から施行する。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする規則

平成元年2月17日 規則第1号

(平成元年2月17日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年2月17日 規則第1号