○守山市職員の育児休業等に関する規則
平成4年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)および守山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、職員の育児休業等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則105・一部改正)
(任命権者)
第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条の2 条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員または週以外の勤務によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(令2規則21・追加、令4規則11・令5規則32・一部改正)
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第2条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所もしくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育または児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該子を現に監護するものまたは児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者もしくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合または産後8週間を経過しない場合
(令2規則21・追加、令4規則43・一部改正)
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第3条 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(令2規則21・追加、令4規則43・旧第2条の4繰下・一部改正)
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業または当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合もしくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(条例第2条の3第2号に規定する地方等育児休業をいう。以下この号において同じ。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りではない。
(平14規則26・旧第3条繰下・一部改正、平19規則105・旧第3条の2繰下、令2規則21・令4規則43・一部改正)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第5条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(令4規則43・全改)
(育児休業に係る子の養育状況の変更の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、養育状況変更届(別記様式第2号)により、遅滞なく任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(平14規則26・一部改正、平19規則105・旧第5条繰下・一部改正、平22規則44・令2規則21・令4規則43・一部改正)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職もしくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、または育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(平19規則105・追加、平22規則44・令2規則21・一部改正)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和51年規則第19号)第27条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)またはその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の具給を調整することができる。
(令2規則21・全改)
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(平14規則26・一部改正、平19規則105・旧第7条繰下、令4規則43・一部改正)
(育児休業に伴う任期付採用に係る書面の交付)
第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、書面の交付によらないことを適当と認めるときはその他適当な方法をもって書面の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用したとき
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新したとき
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職したとき
(平14規則26・追加、平19規則105・旧第7条の2繰下・一部改正)
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第11条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 守山市職員の給与に関する規則(昭和41年規則第1号)第31条第1項第3号、第4または第6号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(守山市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第1号)第27条第1項もしくは守山市教育公務員の給与に関する条例(昭和39年条例第6号)第22条第1項または教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(4) 守山市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第23号)第3条第1号に規定する派遣職員であった期間のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間その他任命権者の定める期間
(平11規則38・追加、平14規則26・旧第7条の2繰下・一部改正、平19規則105・旧第7条の3繰下・一部改正、平20規則17・平20規則59・令2規則21・一部改正)
(令4規則43・追加)
(平19規則105・追加)
2 第4条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認または期間の延長の請求について準用する。
(平19規則105・追加、令2規則21・一部改正)
(育児短時間勤務に係る子の養育状況の変更の届出)
第14条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(平19規則105・追加、平22規則44・令2規則21・一部改正)
(育児短時間勤務に係る書面の交付)
第15条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した書面を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、または育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(平19規則105・追加)
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る書面の交付)
第16条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、書面の交付によらないことを適当と認めるときは、その他適当な方法をもって書面の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
(平19規則105・追加、令2規則21・一部改正)
(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第17条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。
(平19規則105・追加)
(条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員)
第17条の2 条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員または週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(令2規則21・追加、令4規則11・一部改正)
(部分休業の承認の請求手続)
第18条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記様式第5号)により行うものとする。
2 第4条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(平14規則26・一部改正、平19規則105・旧第8条繰下・一部改正、令2規則21・一部改正)
(部分休業に係る子の養育状況の変更の届出)
第19条 第6条の規定は、部分休業について準用する。
(平19規則105・追加、平22規則44・令2規則21・一部改正)
(その他)
第20条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(平19規則105・旧第9条繰下)
付則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(守山市育児休業に係る給与等に関する規則の廃止)
2 守山市育児休業に係る給与等に関する規則(昭和51年守山市規則第22号)は、廃止する。
(守山市職員の給与に関する規則の一部改正)
3 守山市職員の給与に関する規則(昭和41年守山市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成11年12月27日規則第38号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
付則(平成14年3月29日規則第17号)
この規則は、平成14年3月29日から施行する。
付則(平成14年4月1日規則第26号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月30日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年12月21日規則第105号)
この規則は、平成19年12月21日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年12月18日規則第59号)
この規則は、平成20年12月18日から施行する。
付則(平成22年6月30日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年12月28日規則第102号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月24日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年10月1日規則第43号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日規則第32号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令4規則43・全改)
(令4規則43・全改)
(令4規則43・全改)
(平19規則105・全改、平22規則44・平28規則102・一部改正)
(平19規則105・追加、平22規則44・平28規則102・一部改正)