○守山市職員服務に関する規程

昭和30年1月15日

訓令第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 職員の服務については、法令ならびに条例その他特別の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(令4訓令22・一部改正)

第2章 勤務時間

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 勤務時間の特殊性その他特別の勤務に従事する職員について前項の規定により難いものについては、別に定める。

(昭56訓令2・平2訓令8・平5訓令9・令4訓令22・一部改正)

第3章 服務

(執務の基本)

第3条 職員の執務については、日常次の各号に意を用いなければならない。

(1) 常に左襟に職員徽章を佩用し、職員証明書を携帯すること。

(2) 服装は、華美にはしらず、礼を失せない程度であって公務員としての襟度を保つこと。

(3) 消耗品、備品等公共物の使用または取扱に注意し、常に冗費の節約に努めること。

(4) 外来者または電話の応待等は親切を旨とし、決して相手に不快の感を与えないよう、言語、態度に注意し、窓口事務の明朗化を図ること。

(5) 休憩時間中であっても執務場所における娯楽的行動は、一切慎むこと。

(6) その他、庁舎内外の清潔整頓の保持を図ること。

(平12訓令18・平19訓令8・一部改正)

(宣誓書の提出)

第4条 新しく任用された者は、署名を終った宣誓書を総務部人事課長を経て市長に提出しなければならない。

(平12訓令18・一部改正)

(履歴書の提出および住所届)

第5条 新しく任用された者は、任用のとき履歴書(別記様式第1号)および氏名住所届(別記様式第2号)を総務部人事課長に提出しなければならない。

(平12訓令18・平19訓令8・一部改正)

(氏名または住所の変更)

第6条 職員は、氏名または住所に変更があったときは、氏名住所届に所要の事項を記載して総務部人事課長に届け出なければならない。

(平26訓令20・全改)

(出勤簿)

第7条 職員の出勤管理は、勤務管理システムによるものとする。ただし、勤務管理システムを利用できない職員は、出勤簿(別記様式第3号)に押印するものとする。

(平26訓令20・全改)

(勤務時間中における外出または退出)

第8条 勤務時間中、病気その他の事由により早退または一時離席しようとするときは、課(室)(以下「課長」という。)または係長に申し出て承認を受けなければならない。

2 公務のため一時席を離れるときであっても、上司あるいは隣席の者に用件、行先、所要時間を必ず告げ、常に自己の所在を明らかにしておくこと。

(平12訓令18・平24訓令22・令4訓令22・一部改正)

(休暇願)

第9条 病気、災害その他特別の事由により、勤務することができないときは、事前に勤務管理システムに所要の事項を入力して、課長に届け出なければならない。ただし、勤務管理システムを利用できない職員は、年次休暇願簿(別記様式第4号)に所要の事項を記載して課長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出ができないときは、その勤務しなかった時間の属する日または勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から休日および勤務を要しない日を除いて3日以内にその理由を付して、課長に承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、その期間経過後に承認の要求があった場合においては、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認める場合に限り、承認を与えることができる。

3 勤務を要しない日を除き、引き続き6日(欠勤にあっては、1日)以上の休暇の承認を求めるにあたっては、年次休暇の承認を求める場合を除き、医師の証明書、その他勤務しない事由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。

(平26訓令20・一部改正)

(現場出勤)

第10条 職員が直接作業現場等に出勤する必要を認めたときは、課長は、その理由を総務部人事課長に通知し、所要の職員に対し一定の期間所定の場所に直接出勤を命ずることができる。

(平12訓令18・一部改正、平26訓令20・旧第13条繰上)

(出張命令)

第11条 公務のための職員出張については、旅行命令簿に所要事項を記載し、その前日までに上司の決裁を受けなければならない。

2 出張先において用務の都合、その他やむを得ない事由によって日程の変更を要するとき、または病気その他の事故により出張命令期間内に帰庁できないとき、電話、電報またはその他の方法をもって上司に連絡し、上司の指示を受けなければならない。

(平2訓令7・一部改正、平26訓令20・旧第14条繰上)

(復命)

第12条 職員が出張の任務を終えて帰庁したときは、直ちに復命書を提出しなければならない。ただし、特殊または軽易な事件については、口頭をもってすることができる。

(平26訓令20・旧第15条繰上)

(召喚に応ずる承認)

第13条 職員に関して裁判所またはその他の官公庁の召喚を受け、証人、鑑定人もしくは参考人として出頭する場合はあらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(平26訓令20・旧第16条繰上)

(秘密を守る義務)

第14条 別に定めるものを除く外、職務上の文書および簿冊は、上司の許可がなければ、これを庁外の者に開示し、または謄写させてはならない。

(平26訓令20・旧第17条繰上)

(勤務時間外または休日の登庁)

第15条 勤務時間外(勤務時間以外の時間をいう。以下同じ。)または休日に登庁するときは、宿直または日直の者にその旨を伝え、退庁するときは、火気の取締および戸締に注意し、必要事項があれば当該宿直または日直の者に引き継がなければならない。

(令4訓令22・全改)

(事務の引継)

第16条 退職・休職・転任・転勤その他の事由により担任事務に変更があった場合には、前任者は、すみやかに文書または口頭をもって後任者または代理者にその事務を引継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。

(平26訓令20・旧第19条繰上)

第4章 警備

(盗難・火災予防)

第17条 職員は、常に庁舎内外の盗難および火災予防に心掛けなければならない。

2 現金・有価証券または重要物品については、課長の指揮によって安全な場所に保管し、退庁の際には会計課に保管を依頼するなど万全の処置を講じなければならない。

(平12訓令18・一部改正、平26訓令20・旧第20条繰上、令4訓令22・一部改正)

(火気取締責任者)

第18条 火元取締責任者は、常に火気の取締を厳にし、退庁する場合には、火を使用する器具の点検を正確にしなければならない。

(平26訓令20・旧第21条繰上)

(非常持出)

第19条 各課長は、火災その他非常災害に備え、重要な文書および物品の搬出その他必要な処置についてあらかじめ準備しておかなければならない。

(平26訓令20・旧第22条繰上、令4訓令22・一部改正)

(非常災害の予防措置)

第20条 総務部総務課長は、庁舎内各要所に消火器を配置し、その他非常災害に使用すべき用具物件を備えつけ、あらかじめ担当課を定め、使用法を訓練しておかなければならない。

2 総務部総務課長は、前項の用具、物件を随時点検させなければならない。

(平12訓令18・一部改正、平26訓令20・旧第23条繰上)

(災害の発生または発生のおそれある場合)

第21条 職員は、勤務時間中、庁舎またはその附近に火災その他の災害が発生し、または発生のおそれある場合には、消防機関に通知する等臨機の処置をとらなければならない。

(平26訓令20・旧第24条繰上)

第22条 勤務時間外、または休日に、庁舎またはその付近に火災その他の災害が発生したことを知ったときは、直ちに登庁し、警戒、防止に従事しなければならない。

(平26訓令20・旧第25条繰上)

第5章 宿日直

(令4訓令22・改称)

(宿日直)

第23条 勤務時間外および休日には、本庁に宿日直を置く。

(平26訓令20・旧第26条繰上、令4訓令22・一部改正)

(宿日直の種類および勤務時間)

第24条 宿日直は、日直および宿直の2種類とする。

2 勤務時間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日午前8時30分まで

(令4訓令22・全改)

(日直の体制等)

第25条 日直は、2人体制とする。ただし、非常時その他特に必要があるときは、この限りでない。

2 次の各号に掲げる者は、日直の勤務を当該各号に規定する期間まで猶予する。

(1) 新たに任用された職員 就職の日から6月間

(2) 病気その他の事故により出勤できない者 その出勤日の翌日まで

(3) その他やむを得ない事由により、課長の証明を得て日直の猶予を総務部人事課長に願い出た者 願い出た期間

3 次の各号に掲げる者は、日直の勤務を免除する。

(1) 参事以上の職にある者

(2) 保健師、栄養士、歯科衛生士、保育士、保育教諭および幼稚園教諭の職にある者

(3) 産前休暇、産後休暇、育児休業および部分休業を取得している者

(4) その他市長が認めるもの

(令4訓令22・全改)

(宿日直の事務取扱)

第26条 宿日直の事務は、総務部総務課長がこれを行うものとする。

(平26訓令20・旧第29条繰上、令4訓令22・一部改正)

(日直の割当)

第27条 日直の割当については、日直表および承認簿(別記様式第5号)により、毎月分の勤務割当表を作成し毎月初めの5日前までに各課長に通知しなければならない。

2 各課長は、前項の通知を受けたときは、直ちに当該課(室)(以下「課員」という。)に対して、当該勤務を命令しなければならない。

(平2訓令7・平19訓令8・一部改正、平26訓令20・旧第30条繰上・一部改正、令4訓令22・一部改正)

(日直勤務の交代)

第28条 各課長は、日直の勤務を承認した職員が次の各号に該当するときは、当該職員と交代して勤務する職員を決定し、その旨を総務部総務課長まで届け出なければならない。

(1) 服忌するとき。

(2) 疾病その他の事由により勤務できないとき。

(3) 出張その他の都合、またはやむを得ない事故により勤務できないとき。

(平26訓令20・旧第31条繰上、令4訓令22・一部改正)

(日直の取扱事項)

第29条 日直として勤務する者には、次の各号に掲げる事項を取り扱わなければならない。

(1) 庁舎、設備の保全および庁内、構内の取締に関すること。

(2) 文書および物品の収受に関すること。

(3) 代表電話および来庁者の応対に関すること。

(平2訓令7・一部改正、平26訓令20・旧第32条繰上、令4訓令22・一部改正)

(宿直室に常備するもの)

第30条 宿直室には、次のものを備えつけなければならない。

(1) 職員緊急連絡簿

(2) 市内見取図

(3) 電話番号簿

(4) 埋葬火葬認許証下附簿および関係附属書類

(5) 懐中電灯

(6) その他必要なもの

(平2訓令7・平19訓令43・一部改正、平26訓令20・旧第33条繰上、令4訓令22・一部改正)

(収受文書等の処理)

第31条 宿日直において収受した文書等は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 簡易書留、特定記録などの追跡番号が付されている郵便物は、郵便受付簿にその内容を記載して保管する。

(2) 持参人において直ちに処分を求める文書で、宿日直において処理出来るものは、臨機に対応する。

(令4訓令22・全改)

(非常事態の発生)

第32条 宿日直にあたる者は、火災その他の非常事態が発生し、または発生のおそれがあるときは、臨機に対応するとともに総務部総務課長に状況を報告し、その指示を受けなければならない。

(令4訓令22・全改)

(日直日誌等)

第33条 日直にあたる者は、勤務中に発生した事故その他取扱った案件を日直日誌(別記様式第6号)に記載し、総務部総務課長に提出しなければならない。

2 宿直にあたる者は、勤務中に発生した事故その他取扱った案件を別途定める様式に記載し、総務部総務課長に提出しなければならない。

(令4訓令22・全改)

(文書等の引継)

第34条 第31条の規定により収受した文書等は、総務部総務課行政管理係長または次の宿日直の者に引き継がなければならない。

(令4訓令22・全改)

第6章 受付

(令4訓令22・全改)

(受付)

第35条 勤務時間中には、本庁に受付を置く。

(令4訓令22・全改)

(受付の業務)

第36条 受付は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 庁内の案内に関すること。

(2) 庁内放送に関すること。

(3) 文書および物品の収受に関すること。

(4) その他来庁者の応対に関し必要なこと。

(令4訓令22・全改)

第7章 雑則

(令4訓令22・全改)

(庁舎内の模様替え等)

第37条 庁舎内の模様替え、課室の移転、電話機の移動その他配置替えを行う場合は、あらかじめ総務部総務課長にその内容を届け出なければならない。

(令4訓令22・全改)

(盗難の届出)

第38条 庁舎内において盗難が発生した場合は、主務課長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を調査し、総務部総務課長を経て、市長に届け出なければならない。

(令4訓令22・全改)

(その他)

第39条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

(令4訓令22・全改)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和39年7月15日訓令第4号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は、当分の間使用できるものとする。

(昭和45年8月13日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和47年1月28日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年5月15日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年5月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年3月31日訓令第5号)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月13日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年4月18日から適用する。

(昭和53年9月5日訓令第10号)

この訓令は、昭和53年9月25日から施行する。

(昭和56年6月17日訓令第2号)

この訓令は、昭和56年6月28日から施行する。

(昭和61年7月1日訓令第7号)

この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和61年12月26日訓令第8号)

この訓令は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成2年5月1日訓令第7号)

この訓令は、平成2年5月1日から施行する。

(平成2年6月28日訓令第8号)

この訓令は、平成2年7月1日から施行する。

(平成5年6月1日訓令第9号)

この訓令は、平成5年6月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日訓令第18号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日訓令第10号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年12月26日訓令第12号)

この訓令は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成14年3月29日から施行する。

(平成19年3月1日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第43号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日訓令第22号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月17日訓令第1号)

この訓令は、平成25年1月17日から施行する。

(平成26年12月26日訓令第20号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第22号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(昭61訓令7・平11訓令2・平14訓令7・一部改正)

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(平24訓令22・全改)

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(平13訓令10・全改、平26訓令20・旧様式第4号繰上)

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(平22訓令11・全改、平25訓令1・一部改正、平26訓令20・旧様式第5号繰上)

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(平13訓令10・全改、平26訓令20・旧様式第8号繰上・一部改正)

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(令4訓令22・全改)

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守山市職員服務に関する規程

昭和30年1月15日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年1月15日 訓令第2号
昭和39年7月15日 訓令第4号
昭和45年8月13日 訓令第8号
昭和47年1月28日 訓令第1号
昭和48年5月15日 訓令第3号
昭和49年5月1日 訓令第6号
昭和51年3月31日 訓令第5号
昭和52年3月1日 訓令第1号
昭和53年6月13日 訓令第8号
昭和53年9月5日 訓令第10号
昭和56年6月17日 訓令第2号
昭和61年7月1日 訓令第7号
昭和61年12月26日 訓令第8号
平成2年5月1日 訓令第7号
平成2年6月28日 訓令第8号
平成5年6月1日 訓令第9号
平成11年3月31日 訓令第2号
平成12年3月30日 訓令第18号
平成13年10月1日 訓令第10号
平成13年12月26日 訓令第12号
平成14年3月29日 訓令第7号
平成19年3月1日 訓令第8号
平成19年10月1日 訓令第43号
平成22年4月1日 訓令第11号
平成24年3月31日 訓令第22号
平成25年1月17日 訓令第1号
平成26年12月26日 訓令第20号
平成28年3月18日 訓令第5号
令和4年4月1日 訓令第22号