○守山市職員証明書に関する規程

昭和45年8月10日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、守山市職員定数条例(平成元年守山市条例第24号)第1条に掲げる職員に対し、職員であることを明確にし、公務の適正な執行をはかるため守山市職員証明書(以下「証明書」という。)の交付するにあたり必要な事項を定めることを目的とする。

(平11訓令6・平16訓令18・一部改正)

(様式)

第2条 証明書の様式は、別記様式第1号または別記様式第2号のとおりとする。

(平16訓令18・平18訓令19・一部改正)

(職員証の交付)

第3条 証明書は、新たに本市職員となった者に対して交付するものとする。

2 証明書の交付は、総務部人事課において行う。

3 職員は、常に証明書を携帯し、職員であることを明らかにする必要があるときはいつでも提示しなければならない。

(平11訓令6・平12訓令18・平16訓令18・一部改正)

(訂正)

第4条 証明書の記載事項に変更を生じたときは、ただちに訂正を受けなければならない。

(職員証の更新)

第5条 証明書の更新は、5年ごととする。ただし、総務部人事課長が必要と認めたときは、その期間を変更することができる。

(平11訓令6・平12訓令18・平16訓令18・一部改正)

(再交付)

第6条 職員は、氏名を変更したときまたは証明書が次の各号のいずれかに該当したときは、再交付申請書(別記様式第3号)により所属長を経て総務部人事課長に提出して再交付を受けなければならない。

(1) 紛失したとき

(2) 汚損または破損したとき

(平12訓令18・平16訓令18・平18訓令19・一部改正)

(無効)

第7条 次の各号のいずれかに該当する証明書は、これを無効とする。

(1) 他人が行使したとき

(2) き損の甚だしいため、記載事項を認め難いとき

(3) 退職または死亡したとき

2 前項の規定により無効となった証明書は、これを回収するものとする。

(平16訓令18・一部改正)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和48年5月15日訓令第13号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和62年1月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成11年5月1日訓令第6号)

この訓令は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月30日訓令第18号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年8月3日訓令第18号)

この訓令は、平成16年8月3日から施行する。

(平成18年6月26日訓令第19号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平16訓令18・追加、平18訓令19・一部改正)

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(平18訓令19・追加)

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(平16訓令18・追加、平18訓令19・旧様式第2号繰下・一部改正)

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守山市職員証明書に関する規程

昭和45年8月10日 訓令第4号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和45年8月10日 訓令第4号
昭和48年5月15日 訓令第13号
昭和62年1月1日 訓令第1号
平成11年5月1日 訓令第6号
平成12年3月30日 訓令第18号
平成16年8月3日 訓令第18号
平成18年6月26日 訓令第19号