○守山市職員名前札の着用に関する規程

昭和52年3月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、守山市職員であることを明確にし、市民サービスの向上を図るため、職員の名前札(以下「名札」という。)の着用について必要な事項を定めるものとする。

(名札の交付)

第2条 職員には、名札を交付する。ただし、退職、配置換えその他の理由により不用となったときは、速やかに返納しなければならない。名札の記載事項に変更が生じたときも、同様とする。

(平16訓令6・一部改正)

(名札の着用)

第3条 職員は、勤務中名札を着用しなければならない。ただし、出張中等で所属長が必要でないと認めた場合は、この限りでない。

(平16訓令6・一部改正)

この訓令は、発令の日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

守山市職員名前札の着用に関する規程

昭和52年3月1日 訓令第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和52年3月1日 訓令第2号
平成16年3月31日 訓令第6号