○守山市職員研修規程

昭和62年10月1日

訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条~第11条)

第2章 集合研修(第12条~第17条)

第3章 派遣研修(第18条~第20条)

第4章 通信教育研修(第21条~第23条)

第5章 職場研修(第24条~第28条)

第6章 補則(第29条)

付則

別表

別記様式

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、市民全体の奉仕者としてふさわしい品位と識見を備えた職員を養成するために実施する研修に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研修の基準)

第2条 研修は、職員に現在在職している、または将来就くことが予想される職の職務の遂行と密接な関係のある知識、技能を修得させ、能力、資質等を向上させるため、合理的な基準に基づき、すべての職員にその機会を与えるよう計画し、実施されなければならない。

(研修の区分)

第3条 研修の区分は次のとおりとする。

(1) 集合研修

(2) 派遣研修

(3) 通信教育研修

(4) 職場研修

(総括責任者)

第4条 研修の実施については、総務部長が総括の責任者(以下「総括責任者」という。)となり、守山市職員研修長期計画に基づき毎年2月末までに翌年度の研修実施計画を定め、市長の承認を得なければならない。

2 総括責任者は、前条の研修について適宜市長へ報告するものとする。

(研修生の義務)

第5条 研修を受講する職員(以下「研修生」という。)は、その注意力のすべてを傾注し、これに専念しなければならない。

2 所定の研修を修了した者(以下「修了生」という。)は、速やかに文書をもって、その所属する長(以下「所属長」という。)を経由し、総括責任者に復命するとともに、研修修了後はその成果を生かし自己啓発に努めなければならない。

(所属長の義務)

第6条 所属長は、職員が研修に専念できるよう、その機会および便宜を与えなければならない。

(受講の停止)

第7条 総括責任者は、研修生が次の各号の一に該当すると認めるときは、その者に対して受講の停止を命ずることができる。

(1) 正当な理由がないのに出席が正常でないとき。

(2) 受講中の規律を乱し、改悛の見込みがないとき。

(3) 負傷または疾病により研修に耐えることができないとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、受講の停止を適当と認めるとき。

2 総括責任者は、前項の規定により受講の停止を命じたときは、すみやかに市長に報告し、かつ、その者の所属長に通知しなければならない。

(研修効果の測定)

第8条 総括責任者は、修了生に対して試験その他の方法により、研修効果の測定を行うことができる。

(修了証書)

第9条 市長は、修了生に対し修了証書(別記様式第1号)を授与するものとする。ただし、極めて短時間の研修その他修了証書を授与する必要がないと認められる研修にあっては、この限りでない。

(委託による研修)

第10条 他の任命権者から、当該任命権者に属する職員の研修について委託を受けたときは、職員の研修とあわせて実施することができる。

(研修記録カード)

第11条 総括責任者は、職員の研修状況を明らかにするため、すべての職員について、研修記録カード(別記様式第2号)を作成し、保管しなければならない。

2 研修記録カードには、第3条第1号第2号および第3号に規定する研修のほか、総括責任者が特に必要と認める研修についてもこれを記載するものとする。

第2章 集合研修

(集合研修の目的)

第12条 集合研修は、職員の基本的、共通的および一般的な知識や技能の向上を図るとともに、職場研修を補完し、自己啓発を喚起することを目的とする。

(集合研修の種類等)

第13条 集合研修の種類および対象職員は、別表第1のとおりとする。

(集合研修実施責任者)

第14条 集合研修の実施については、総務部人事課長が責任者(以下「集合研修実施責任者」という。)となり、集合研修実施責任者は、総括責任者の命を受け、円滑な研修の実施に努めなければならない。

(平12訓令6・一部改正)

(集合研修の課程)

第15条 集合研修の課程については、政策調整会議に諮らなければならない。

(平16訓令14・一部改正)

(研修の受講義務)

第16条 集合研修については、対象職員のすべてが受講しなければならない。

(研修結果の報告)

第17条 集合研修実施責任者は、所定の研修を終了したときは、その都度研修結果を総括責任者に報告し、かつ、必要な事項を所属長に通知しなければならない。

第3章 派遣研修

(派遣研修の目的)

第18条 派遣研修は、職員を各種研修機関等に派遣しながら、職負としての基本的、共通的および一般的な知識や技能の向上を図ることを目的とする。

(派遣研修の種類)

第19条 派遣研修の種類は、別表第2のとおりとする。

(研修生の選考)

第20条 別表第2に規定する派遣先のうち、滋賀県市町村職員研修センター、滋賀県市長会、近畿市長会、関西公務研修協議会および各種同和問題大会等への研修生については、総括責任者が選考し、命ずるものとする。

2 別表第2に規定する派遣先のうち、自治大学校、市町村職員中央研修所、海外、県外先進地への研修生については、所属長の推薦した職員のうちから総括責任者が選考し、市長が命ずるものとする。この場合、総括責任者は、その選考に関し、受講を希望する者よりレポートの提出を命じることができる。

3 別表第2に規定する派遣先のうち、その他専門研修への研修生については、所属長が選考し、総括責任者が命ずるものとする。

(平16訓令14・一部改正)

第4章 通信教育研修

(通信教育研修の目的)

第21条 通信教育研修は、行政能率の向上に資するために、自己啓発による能力開発と視野の拡大を図ることを目的とする。

(通信教育研修の種類)

第22条 通信教育研修の種類は、市長が別に定めるものとする。

(研修生の選考)

第23条 研修生は、通信研修の受講を希望する職員および所属長の推薦した職員のうちから総括責任者が選考し、命ずるものとする。

第5章 職場研修

(職場研修の目的)

第24条 職場研修は、組織が組織目的を達成するために、組織構成職員に対して勤務能力を発揮させ、かつ、増進させることを目的とする。

(職場研修の種類および課題)

第25条 職場研修の種類は、次のとおりとし、原則として所属単位ごとに実施するものとする。

(1) 定例職場研修

毎月定例日を設けて行うもの

(2) 随時職場研修

日常の職務執行において、その都度問題解決を図るために行うもの

2 職場研修の課題は、概ね次のとおりとする。

(1) 服務の向上について

(2) 職員の能力開発について

(3) 仕事の改善について

(4) 同和問題について

(5) その他職場の実情に応じて必要と認められるもの

3 総括責任者は、必要のあるときは、全職場に統一課題を提示して職場研修を行わせることができる。

(職場研修実施責任者)

第26条 職場研修の実施については、各所属長が責任者(以下「職場研修実施責任者」という。)となり、職場研修実施責任者は、第4条に規定する総括責任者の命を受け、円滑な研修の実施に努めなければならない。

2 職場研修実施責任者は、臨時的任用職員および非常勤職員に対しても本趣旨が十分生かされるよう努めなければならない。

(職場研修推進員)

第27条 職場研修を計画的かつ効率的に行うため、職場研修推進員(以下「研修推進員」という。)を置く。

2 研修推進員は、係長または係長に準ずる者のうちから、職場研修実施責任者が指名する者をもって充てる。

3 研修推進員は、職場研修実施責任者に協力しながら、職場の問題解決のために研修の計画や実施に積極的に努めなければならない。

(平12訓令6・平24訓令17・一部改正)

(研修実施の記録)

第28条 職場研修実施責任者は、研修の実施の都度その内容を職場研修実施記録表(別記様式第3号)に記録するものとする。

2 総括責任者は、必要に応じて、前項の職場研修実施記録表の提出を命じることができる。

第6章 補則

(平6訓令6・全改)

(その他)

第29条 その他研修事業の運営に関し必要な事項は、政策調整会議において諮り定めるものとする。

(平6訓令6・全改、平16訓令14・一部改正)

この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。ただし、第3章から第5章までの規定は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年4月12日訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月12日から施行する。

(平成6年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年11月24日訓令第6号)

この訓令は、平成6年11月24日から施行する。

(平成12年3月16日訓令第6号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日訓令第17号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(平12訓令6・全改、平24訓令17・一部改正)

集合研修の種類

種類

区分

対象職員

階層別研修

部長、次長

部長、局長、理事、次長

課長、参事

(室)長、課長補佐、参事

係長

係長、主幹、主査

主任

主任

主事、主事補

主事、技師、主事補、技師補

技術、労務員

技術員、労務員

新規採用職員研修

新規採用(予定者含む。)職員

教養研修

全職員または市長が別に定める者

同和問題研修

全職員

注 階層別研修および教養研修の対象職員については、市民病院に勤務する職員のうち医療技術職および保育園に勤務する職員を除く。

別表第2(第19条関係)

(平12訓令6・全改、平16訓令14・平24訓令17・一部改正)

派遣研修の種類

派遣先

種類

対象職員

滋賀県市町村職員研修センター

管理者(1)

課長昇格者

管理者(2)

参事昇格者

監督者

係長、主査昇格者

中級

(選考)

専門課程

(選考)

滋賀県市長会

都市幹部職員

参事以上

近畿市長会

専門課程

(選考)

関西公務研修協議会

JST指導者

(選考)

接遇研修指導者

(選考)

自治大学校

第3部

課長、参事以上

第2部

参事、係長、主査

専門課程

(選考)

市町村職員中央研修所

政策課題研修課程

主査以上

行政課題研修課程

(選考)

専門実務研修課程

(選考)

OA研修課程

(選考)

海外

(選考)

県外先進地

(選考)

各種同和問題大会等

(選考)

その他専門研修

(選考)

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(平12訓令6・平16訓令14・平24訓令17・一部改正)

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守山市職員研修規程

昭和62年10月1日 訓令第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和62年10月1日 訓令第6号
平成3年4月12日 訓令第3号
平成6年3月31日 規則第10号
平成6年11月24日 訓令第6号
平成12年3月16日 訓令第6号
平成16年4月1日 訓令第14号
平成24年3月31日 訓令第17号