○守山市職員互助会設置条例

昭和45年7月1日

条例第38号

(目的および設置)

第1条 市長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、本市職員の保健、元気回復その他厚生に関する事業を計画的かつ効果的に実施するために守山市職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。

(平18条例4・一部改正)

(組織)

第2条 互助会は、次に掲げる者(以下「会員」という。)をもって組織する。

(1) 常勤の特別職の職員

(2) 守山市職員定数条例(平成元年条例第24号)第1条に規定する一般職員(一般財団法人滋賀県教職員互助会の会員である者を除く。)

(3) 前2号の規定にかかわらず市長が加入を認めた者

(昭58条例21・平18条例4・平20条例43・平27条例1・一部改正)

(掛金および市負担金)

第3条 互助会の経費は、市の負担金、会員の掛金その他の収入をもってあてる。

2 市は、毎年度において、予算の定めるところにより、互助会に対し負担金を支出するものとする。

3 会員は、互助会の事業に要する費用に充てるため、掛金を負担するものとする。

4 前項の掛金の額は、会員の給料(教職調整額を含む。)の月額に規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(平18条例4・一部改正)

(便宜の供与および監督)

第4条 市長は、互助会の運営に必要な範囲において市職員を互助会の業務に従事させることができる。

2 市長は、互助会運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地および建物その他の施設を無償で使用させることができる。

3 市長は、必要に応じ諸種の報告を求める。

4 市長は、必要に応じ、互助会の適正な運営について必要な措置を講ずるように指示することができる。

(平18条例4・一部改正)

(雑則)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(平18条例4・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 守山町職員の共済制度に関する条例(昭和34年条例第22号)は、廃止する。

(昭和58年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の守山市職員互助会設置条例の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(平成18年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月18日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、引続き現に在職する教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合は、当該欠けた日)において、教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、その日に満了する。

守山市職員互助会設置条例

昭和45年7月1日 条例第38号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和45年7月1日 条例第38号
昭和58年7月1日 条例第21号
平成18年3月30日 条例第4号
平成20年12月18日 条例第43号
平成27年3月26日 条例第1号