○守山市職員互助会給付規程
昭和45年7月22日
訓令第2号
第1章 総則
(定義)
第1条 守山市職員互助会施行規則(以下「施行規則」という。)第3条の給付および条件等は、この規程による。
(請求手続)
第2条 給付の請求は、別に定める様式による申請書に必要な書類を添えて理事長に提出すること。
(平16訓令3・一部改正)
(給付の決定)
第3条 施行規則およびこの規程による給付金の額の決定は、理事長が行う。
(給付金の支給)
第4条 理事長は、給付金の請求を受けたときは、審査の上、支給するものとし、その必要がないと認めるときは、その旨を会員に通知しなければならない。
2 給付金は、緊急の場合を除くほか、毎月10日、20日、30日(3月は、28日または29日)に支給する。
3 前項の期日に支給することができないときは、それを変更することができる。
(平9訓令7・平16訓令3・一部改正)
第5条 削除
(平16訓令3)
第2章 削除
(平15訓令6)
第6条 削除
(平15訓令6)
第3章 結婚祝金の給付
(結婚祝金)
第7条 会員が結婚するときは、結婚祝金として30,000円を支給する。
(平25訓令36・全改)
第4章 出産祝金の給付
(1) 会員が出産したとき 子供1人につき 10,000円
(2) 会員の配偶者が出産したとき 子供1人につき 10,000円
(昭62訓令5・全改、平18訓令4・一部改正)
第5章 削除
(平18訓令4)
第9条 削除
(平18訓令4)
第6章 削除
(平18訓令4)
第9条の2 削除
(平18訓令4)
第7章 せん別金の給付
(平9訓令7・旧第6章繰下)
(せん別金)
第10条 会員が施行規則第5条各号の一に該当したときは、その者にせん別金を支給する。
2 せん別金の額は、2,000円に、会員であった期間(1年未満の端数があるときは、これを1年に満たしめる。)の年数を乗じて得た金額とする。
(平2訓令5・平18訓令4・一部改正)
第8章 弔慰金の給付
(平9訓令7・旧第7章繰下)
(弔慰金)
第11条 会員が死亡したときは、弔慰金として10万円を支給する。
(平2訓令5・平18訓令4・一部改正)
(家族等弔慰金)
第12条 会員の家族等が死亡したときは、弔慰金として次の各号により支給する。
(1) 配偶者 25,000円
(2) 父母、義父母および子 10,000円
2 会員または会員の配偶者が死産したときは、前項第2号の規定を適用する。
(平2訓令5・平16訓令3・平18訓令4・一部改正)
第9章 災害見舞金の給付
(平9訓令7・旧第8章繰下)
(災害見舞金)
第13条 会員が水震火災その他の非常災害により、その住居および家財に損害をうけたときは、災害見舞金としてその損害の程度に応じ、次の各号により支給する。
(1) 住居および家財の全部が滅失したもの 100,000円
(2) 住居および家財の2分の1以上が滅失したもの 75,000円
(3) 住居および家財の3分の1以上が滅失したもの 50,000円
(4) 住居または家財の全部が滅失したもの 75,000円
(5) 住居または家財の2分の1以上が滅失したもの 50,000円
(6) 住居または家財の3分の1以上が滅失したもの 25,000円
(7) 住居または家財の10分の1程度が滅失したもの 5,000円
第10章 削除
(平31訓令19)
第14条 削除
(平31訓令19)
第11章 永年勤続者慰安金の給付
(平9訓令7・旧第10章繰下)
(永年勤続慰安金)
第15条 会員期間が引き続き20年に達したときは、永年勤続慰安金として50,000円の旅行券を支給する。会員期間が引き続き30年に達したときは、70,000円の旅行券を支給する。
(昭59訓令1・全改、平2訓令5・一部改正)
第12章 その他給付金の給付
(平18訓令4・全改)
(平18訓令4・全改)
第13章 削除
(平18訓令4)
第17条 削除
(平18訓令4)
第14章 削除
(平18訓令4)
第18条 削除
(平18訓令4)
第15章 その他福利厚生に関する事業
(平9訓令7・旧第14章繰下)
第16章 雑則
(平9訓令7・旧第15章繰下)
(権利譲渡禁止)
第20条 給付を受ける権利は、これを譲渡または担保に供することはできない。
付則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
(平15訓令6・旧第1項・一部改正)
付則(昭和48年6月30日訓令第15号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第14条の規定は、昭和48年5月1日から適用する。
2 守山市職員互助会給付規程(昭和45年訓令第2号)第17条の規定により給付を受けた会員は、この訓令により受けたものとみなす。
付則(昭和48年8月1日訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和49年5月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和50年5月14日訓令第4号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 改正後の守山市職員互助会給付規程第15条第2項の規定の適用については、適用日において会員で、かつ、適用日前に会員期間が25年を経過した会員に適用する。
3 会員期間が適用日において25年に達しない会員は、適用日前の会員期間を適用日以後における会員期間に通算する。
付則(昭和51年3月31日訓令第6号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年6月14日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和55年2月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和59年3月3日訓令第1号)
1 この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、すでにこの訓令による改正前の守山市職員互助会給付規程第15条第2項の規定により永年勤続慰安金の支給を受けた者は、この訓令による改正後の守山市職員互助会給付規程第15条後段の規定により永年勤続慰安金の支給を受けた者とみなす。
付則(昭和60年1月21日訓令第1号)
この訓令は、昭和60年1月21日から施行し、この訓令による改正後の守山市職員互助会給付規程の規定は、昭和59年10月1日以後の診療に係る医療補助金から適用する。
付則(昭和62年7月1日訓令第5号)
この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。
付則(平成2年4月17日訓令第5号)
この訓令は、平成2年4月17日から施行し、この訓令による改正後の守山市職員互助会給付規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。
付則(平成5年5月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成9年3月31日訓令第7号)
1 この訓令は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 第9条の2に規定する実年祝金については、平成9年度に限りこの訓令の施行日に満55歳に達している会員についても支給対象とする。
付則(平成10年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行し、施行の日以後の診療に対する医療補助金に適用する。
付則(平成14年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行し、施行の日以後の診療に適用する。
付則(平成15年3月18日訓令第6号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成22年6月1日訓令第15号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
付則(平成25年12月27日訓令第36号)
この訓令は、平成25年12月27日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第19号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(平22訓令15・全改)