○守山市被服等貸与規程
昭和53年3月14日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、守山市職員(水道事業および下水道事業職員、市民病院に勤務する職員のうち医療技術職員、嘱託および臨時的に雇用された者を除く。)の労務の安全と業務の能率を図るため、職務執行上必要とする被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(昭62訓令7・平28訓令8・一部改正)
(被服等の貸与)
第2条 被服等は、毎年度、予算の範囲内において貸与するものとし、貸与品名、数量、貸与期間および貸与を受ける職員(以下「貸与該当者」という。)は、別表のとおりとする。
2 前項の貸与期間は、使用の事実、その他を斟酌し、必要と認めたときは、伸縮することができる。
3 貸与期間は、月をもって計算し、貸与の月から起算する。
(昭62訓令7・平10訓令5・一部改正)
(被服等の着用)
第3条 貸与該当者は、職務を執行するに際しては、常に貸与された被服等(以下「貸与品」という。)を着用しなければならない。ただし、修理その他の事由により着用することができない場合で所属長の承認を得たときは、この限りでない。
(昭62訓令7・平10訓令5・一部改正)
(貸与品の保管)
第4条 貸与該当者は、善良な管理者の注意をもって、貸与品を使用し、保管しなければならない。
2 貸与品の補修、洗濯その他管理上必要な費用は、貸与該当者の負担とする。
(貸与品の取扱い)
第5条 貸与品は、譲渡、変造その他の処分をしてはならない。
(貸与品の返納)
第6条 貸与該当者が、退職、休職または貸与該当者でなくなったときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、貸与期間を超えた被服等については、この限りではない。
(平10訓令5・一部改正)
(受払簿、その他必要書類の検査等)
第7条 市長は、必要に応じ被服等受払簿(別記様式)、その他の書類を検査し、または所属長に対し必要な書類の提出を求めることができる。
(平10訓令5・旧第8条繰上)
(委任)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、総務部長が定める。
(平10訓令5・旧第9条繰上)
付則
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和62年5月1日訓令第3号)
この訓令は、昭和62年5月1日から施行する。
付則(昭和62年10月1日訓令第7号)
この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。
付則(平成10年5月21日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
付則(平成11年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日訓令第18号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成14年3月29日から施行する。
付則(平成20年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月31日訓令第24号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平10訓令5・全改、平11訓令2・平14訓令8・平20訓令7・平24訓令24・一部改正)
貸与品名 | 数量 | 貸与期間 | 貸与該当者 | |
作業服 | 上 | 2着 | 4年 | 必要とする職員 |
下 | 2着 | 4年 | ||
女子事務服 | 上 | 2着 | 5年 | 女子の事務職員および保健師 |
下 | 2着 | 5年 | ||
防災服 | 上 | 1着 | 8年 | 市長が別に定める災害対策本部職員 |
下 | 1着 | 8年 | ||
ポロシャツ | 長袖 | 1着 | 4年 | 保育園および幼稚園に勤務する職員(調理師を除く。)・労務員 |
半袖 | 1着 | 4年 | ||
トレーニングタイツ | 2着 | 4年 | ||
トレーニングウェア | 上 | 1着 | 5年 | 小中学校等の教諭 |
下 | 1着 | 5年 | ||
ポロシャツ | 長袖 | 1着 | 4年 | 保育園および小学校に勤務する調理師(冬長靴については小学校調理師のみ) |
半袖 | 1着 | 4年 | ||
白衣(上) | 4着 | 2年 | ||
三角巾 | 4着 | 2年 | ||
前掛け | 1着 | 1年 | ||
トレーニングタイツ | 2着 | 4年 | ||
長靴 | 1足 | 2年 | ||
冬長靴 | 1足 | 1年 | ||
白衣 | 1着 | 2年 | 保健師 | |
防寒服 | 1着 | 4年 | 必要とする職員 | |
ゴム長靴 | 1足 | 2年 | ||
作業靴 | 1足 | 2年 | ||
ヘルメット(安全帽) | 1個 | 3年 | ||
雨具 | 1着 | 2年 |
(平10訓令5・全改、平12訓令18・一部改正)