○守山市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年7月26日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、または活動することができる場合を定めるものとする。

(平6条例22・一部改正)

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合または期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、または活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年守山市条例第22号)第8条の3に規定する時間外勤務代休時間、同条例第9条に規定する祝日法による休日および年末年始の休日ならびに同条例第10条の規定に基づき正規の勤務時間において勤務することを要しないこととされた時間。ただし、特に勤務を命ぜられた場合を除く。

(3) 年次有給休暇

(4) 休職の期間

(平2条例2・平6条例22・平22条例16・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員団体の行なう交渉に関する条例の廃止)

2 職員団体の行なう交渉に関する条例(昭和30年条例第32号)は、廃止する。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(平成2年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第16号で平成2年7月1日から施行)

(平成6年12月26日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成22年6月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

守山市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年7月26日 条例第34号

(平成22年6月23日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年7月26日 条例第34号
昭和45年7月1日 条例第27号
平成2年3月30日 条例第2号
平成6年12月26日 条例第22号
平成22年6月23日 条例第16号